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答弁本文情報

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平成二十年四月十一日受領
答弁第二四四号

  内閣衆質一六九第二四四号
  平成二十年四月十一日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出高速道路の無料化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出高速道路の無料化に関する再質問に対する答弁書



一について

 国土交通省においては、お尋ねの「一部または特定の高速道路につき無料化した場合の経済効果」の試算を行ったことはない。

二について

 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「会社」と総称する。)では、料金(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第五項に規定する料金をいう。以下同じ。)を徴収する方法として、ETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号)第一条に規定するETCシステムをいう。)を導入するなど、料金徴収経費の縮減に努めているところであり、更なる料金徴収経費の縮減のための方策については、会社において具体的に検討されるべきものと考えている。

三について

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、承継債務(独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第二条第三項に規定する承継債務をいう。)及び会社が高速道路の新設、改築、修繕又は災害復旧に要する費用に充てるために負担した債務(以下「承継債務等」という。)を引き受け、四十五年以内に承継債務等の返済を行うこととされている。承継債務等の返済については、機構法第十六条の規定に基づき、機構が会社から徴収する貸付料を返済の原資としており、貸付料は会社の料金収入から償われることから、毎年度その額は異なり、返済額も均等にはなっていない。
 承継債務等の返済の原資となる貸付料は、会社の毎年度の料金収入額の範囲内で設定されていることから、国土交通省においては、お尋ねのような施策を実施することは困難であると考えているが、仮に、償還計画において想定していない大幅な金利の変動等が生じた場合には、四十五年以内での承継債務等の返済が可能となるよう、機構及び会社において、協定(機構法第十三条に規定する協定をいう。)を変更するなど適切に対処することが必要であると認識している。



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