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答弁本文情報

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平成二十年四月十八日受領
答弁第二七三号

  内閣衆質一六九第二七三号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岩國哲人君提出いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岩國哲人君提出いわゆるスーパー農道などに関連する道路整備政策に関する再質問に対する答弁書



一及び二について

 先の答弁書(平成二十年三月二十八日内閣衆質一六九第二〇四号)で述べたとおり、道路整備事業と農道整備事業は目的が異なることから、適切に役割分担するとともに効率的な投資及び整備が行われるよう調整を行っているところであるが、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)に基づく農業用道路(以下「農道」という。)の管理については、御指摘の広域営農団地農道整備事業を始めとする農道整備事業により整備されるものを含め、地域の実情に応じて道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に基づく市町村道等として管理されることとなること自体は否定されるものではなく、その地方公共団体の判断を尊重すべきものであると考えている。
 ただし、農道が、農業の生産性の向上等に資することを目的として整備されるものであることからすれば、こうした目的が達成されるよう、農業上の利用にふさわしい管理がなされることが必要であると考えており、整備された農道の農道としての適正な管理について、平成九年に都道府県担当部局に対する指導を行うよう地方農政局等農道担当部局に通知したところである。

三について

 普通交付税の算定に用いる基準財政需要額は、地方行政の種類ごとに設けられた測定単位に当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額を合算して算定している。
 道路法に基づく道路(以下単に「道路」という。)の維持修繕費については、道路橋りよう費において、各地方公共団体の道路の面積を測定単位として算定している。一方、農道の維持修繕費については、主として個別算定経費以外の経費において、各地方公共団体の人口及び面積を測定単位として算定しており、農道の面積を測定単位として算定していない。
 このように、道路の維持修繕費と農道の維持修繕費は算定に用いる測定単位が異なっているため、お尋ねのような比較を行うことは困難である。



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