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答弁本文情報

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平成二十年四月十八日受領
答弁第二八六号

  内閣衆質一六九第二八六号
  平成二十年四月十八日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する質問に対する答弁書



一について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官が御指摘の「踏み字」行為が行われたことを知った時期が当該行為が行われた後であることは判明しているものの、その正確な時期を特定することは困難であるとのことである。

二について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官は、御指摘の「踏み字」行為が行われた後に当該行為が行われたことを知ったものであり、当該行為に関与していないとのことである。警察庁としては、御指摘の表彰を受けた警察官は、御指摘の「踏み字」行為に係る取調べを担当しておらず、御指摘の「志布志事件」の捜査全体を指揮する立場にもなかったこと、また、御指摘の「志布志事件」の捜査には多くの警察官が従事していたことを考えると、同県警察からの報告に問題はないものと考えている。

三及び四について

 警察庁としては、御指摘の「踏み字」行為について鹿児島県警察から報告を受けた平成十六年四月の時点で、既に同県警察において、当該行為を行った警察官に対して、当該行為は相手方への配慮を欠いたものであったとして指導を行ったとのことであったため、その時点においては、同県警察に対して、意見を伝えるなどしなかったものである。

五及び六について

 鹿児島県警察によると、御指摘の表彰を授与された警察官について、御指摘の「志布志事件」の捜査における違法な行為の存在は把握されていないとのことであり、また、警察庁としては、同県警察が御指摘の表彰の返納を受けるか否かについては、同県警察において判断すべきであると考え、当該表彰について同県警察に意見を伝えなかったところである。

七について

 警察庁としては、個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えている。
 なお、鹿児島県警察によると、御指摘の「志布志事件」について、同県警察本部長が、同県議会において、元被告人の方々に対する謝罪の答弁を行うなどしたとのことである。



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