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答弁本文情報

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平成二十年五月十三日受領
答弁第三二七号

  内閣衆質一六九第三二七号
  平成二十年五月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者終末期相談支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者終末期相談支援に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 厚生労働省においては、お尋ねの様式は作成しておらず、また、今後についても、現時点において、当該様式を作成することやその例をお示しすることは、考えていない。

五から七までについて

 後期高齢者終末期相談支援料を診療報酬において算定する際の運用については、「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」(平成二十年三月五日付け保医発第〇三〇五〇〇一号厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)において明らかにしており、次の事項について、患者と医師、看護師等の医療従事者が話し合い、その内容を文書等に記録することとしている。
 1 現在の病状
 2 今後予想される病状の変化
 3 病状を踏まえた介護を含めた生活支援
 4 病状が急変した場合の治療等の実施の希望
 5 病状が急変した場合の搬送の希望(希望する場合にあっては、搬送先の医療機関等を含む。)
  また、先の答弁書(平成二十年四月十一日内閣衆質一六九第二六三号)六についてでお答えしたとおり、当該話合いを踏まえて診療方針を決定する際には、当該患者の自発的意思が尊重されるべきであると考えており、延命治療等の実施や医療機関への搬送に関し、特定の方針が選択されることを期待していたり、前提としていたりするものではない。

八について

 厚生労働省において各都道府県の後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の状況を調査したところ、平成二十年四月三十日現在、広域連合に対し都道府県から補助を行っている都道府県は、北海道、東京都、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、三重県、京都府、奈良県及び岡山県である。

九について

 お尋ねについて、厚生労働省において各広域連合の状況を調査したところ、平成二十年四月三十日現在で二年間の経過措置であることを明らかにして補助を行っているのは東京都であるが、当該措置の経過後にどのように取り扱われるかについては未定であると聞いている。



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