答弁本文情報
平成二十年五月十三日受領答弁第三三七号
内閣衆質一六九第三三七号
平成二十年五月十三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出裁判員制度と介護保険制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出裁判員制度と介護保険制度に関する質問に対する答弁書
一及び三について
お尋ねについては、要介護状態にある親族等を介護する者のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第十六条第八号に規定する要件に該当するものについては、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができ、また、それ以外のものについても、介護保険制度上のサービスを利用して対応することが可能であると考える。
また、訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービス(以下「訪問介護等」という。)の生活援助等については、家族又は親族等と同居している利用者であっても、個別の利用者の状況に応じて必要なサービスを提供することとしているが、同居家族等がいることのみを判断基準として、一律機械的にサービスに対する介護給付の可否について決定しているとの情報が寄せられたことから、そのような取扱いについて自治体に対する周知徹底に努めているところである。
お尋ねのように介護保険制度を利用して訪問介護等を利用する場合は、一般的には、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)等により算定した額の百分の九十に相当する額が居宅介護サービス費等として支給されることとなっており、利用者の負担は、訪問介護等に要した費用の額から当該支給額を除いた額となる。また、政府としては、お尋ねのような補助は行ってはいない。
御指摘の市町村数については把握していないが、一及び三についてで述べたとおり、要介護状態にある親族等を介護する者は、裁判員になることについての辞退の申立てや介護保険制度上のサービスの利用により対応することが可能であり、また、現在、訪問介護等の生活援助等に係る取扱いについて自治体に対する周知徹底に努め、御指摘のような取扱いをする市町村がないよう指導しているところ、その数を把握する必要はないものと考える。