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平成二十年五月十三日受領
答弁第三五二号

  内閣衆質一六九第三五二号
  平成二十年五月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員岡本充功君提出平成二十年四月十七日の名古屋高等裁判所確定判決に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員岡本充功君提出平成二十年四月十七日の名古屋高等裁判所確定判決に関する質問に対する答弁書



一、二及び四について

 御指摘の名古屋高等裁判所の判決(以下「本件判決」という。)は、控訴人らから被控訴人である国に対する自衛隊のイラク派遣等の違憲確認請求及び差止請求について不適法なものであるとして却下し、損害賠償請求について棄却した第一審判決に対する控訴を棄却する旨の国側勝訴の判決であり、航空自衛隊のイラクでの空輸活動は憲法に違反する活動を含んでいる旨を述べた部分は、判決の結論を導くのに必要のない傍論にすぎず、政府としてこれに従う、従わないという問題は生じないと考える。
 田母神航空幕僚長は、平成二十年四月十八日の記者会見において、本件判決後のイラク復興支援派遣輸送航空隊の雰囲気について、必ずしも正確な表現ではないが、自らの言葉で御指摘のような発言をしたものと承知しており、同航空幕僚長は、同月二十五日の記者会見において、発言の一部の表現が不適切であったとの認識を示している。防衛省として、同航空幕僚長に対して人事上の処分を行うことは考えていない。

三及び五について

 イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)においては、我が国の活動をそれ自体は武力の行使ではないものに限定し、現に戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限って実施することとするなど、我が国の活動が他国の武力の行使と一体化することがないことを制度的に担保する仕組みを採用しているところである。
 政府としては、自衛隊が対応措置(イラク特措法第二条第一項に規定する対応措置をいう。)を実施する区域については、これまでに我が国が独自に収集した情報、諸外国等から得た情報等を総合的に判断し、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に該当すると考えている。
 したがって、政府としては、航空自衛隊のイラクでの活動は、憲法の範囲内でイラク特措法に基づき適法に行われているものと認識している。



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