答弁本文情報
平成二十年五月十三日受領答弁第三五四号
内閣衆質一六九第三五四号
平成二十年五月十三日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出志布志事件を担当した鹿児島県警警察官に対する表彰についての警察庁の対応及び認識に関する第三回質問に対する答弁書
一について
警察庁としては、御指摘の「踏み字」行為及び当該行為を行った警察官に対する指導に関する報告を鹿児島県警察から受けた際、同県警察に対して更なる詳細な報告を求めず、当該指導が妥当性を欠くとの認識を持つに至らなかったことについて、結果として不十分な点があったものと考えている。
鹿児島県警察によると、御指摘の「踏み字」行為について、平成十五年六月に当該行為を行った警察官に対して口頭で指導を行った時点では、当該行為について、相手方への配慮を欠いたものであったとの認識にとどまっていたとのことであり、警察庁としては、現在判明している当該行為の実態にかんがみれば、同県警察の認識には不十分な点が認められると評価せざるを得ないものと考えている。
しかし、警察庁としては、同県警察は、その後、平成十九年一月に当該行為に関する国家賠償請求訴訟の判決で当該行為が違法な有形力の行使であるとされたことを重く受け止めるとともに、同年二月には当該行為を行った警察官を減給の懲戒処分に付したものと承知しており、また、同年二月に御指摘の「事件」の無罪判決で同県警察による捜査上の問題点が指摘されたことを踏まえ、同年三月に同県警察を含む全国の都道府県警察に対して、適正な取調べの実施等について通達を発出するなどの指導を行ったところである。
警察庁としては、個別具体的な捜査に関する謝罪が十分であるか否かについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えており、御指摘の「事件」に関する謝罪が十分であるかについては、鹿児島県警察において適切に判断するものと考えている。
警察庁としては、個別具体的な捜査に関してどのような謝罪を行うかについては、当該捜査を行った都道府県警察において判断すべきものであると考えており、御指摘の「事件」に関してどのような謝罪を行うかについては、鹿児島県警察において適切に判断するものと考えている。
警察庁としては、御指摘の「事件」の無罪判決等により、警察の捜査に対する国民の信頼が大きく揺らいでいるものと考えており、当該無罪判決等において指摘された点について深く反省し、取調べに対する監督の強化等の施策を実施しているところである。