答弁本文情報
平成二十年五月十六日受領答弁第三五六号
内閣衆質一六九第三五六号
平成二十年五月十六日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する政府の補償問題に関する質問に対する答弁書
一から四までについて
政府としては、従来より、「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々が戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等の支給要件に該当する場合には、これらを支給してきているところである。先の答弁書(平成二十年四月三十日内閣参質一六九第一一二号)三についてでも、これと同趣旨のことを述べたものであり、新たな方針を表明したものではない。今後とも「サハリン(旧樺太)少数民族」の方々に対しては、同法の規定に基づき適切に対応してまいりたい。