答弁本文情報
平成二十年五月二十三日受領答弁第三八七号
内閣衆質一六九第三八七号
平成二十年五月二十三日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員山井和則君提出山口県各市等の自治体における後期高齢者医療制度と今年三月までの旧制度との保険料の比較に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出山口県各市等の自治体における後期高齢者医療制度と今年三月までの旧制度との保険料の比較に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの山口県下松市、光市及び周南市が行う国民健康保険について、基礎年金のみを収入として一人暮らしをしている方(以下「基礎年金受給単身者」という。)の平成十九年度の保険料額を算定すると、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号)第二十九条の七に規定する所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式を採用している下松市及び周南市においては、それぞれ一万五千円及び一万七千三百四十円となり、同条に規定する所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額から基礎賦課額を算定する方式を採用している光市においては、資産割額が被保険者ごとに異なるため資産割額を零として最も低くなる保険料額を算定すると、一万五千九百円となる。他方、山口県内に住所を有する基礎年金受給単身者の平成二十年度の後期高齢者医療の保険料額を算定すると、一万四千百八十一円となる。これらのことから、今年三月までこれら三市が行う国民健康保険に加入しており、同年四月に後期高齢者医療の被保険者になった基礎年金受給単身者については、国民健康保険の保険料に比べ後期高齢者医療の保険料の方が安くなる旨お答えしたものである。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年五月十三日内閣衆質一六九第三四八号)八及び九についてでお答えしたとおりである。