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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二〇号

  内閣衆質一六九第四二〇号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出長期休暇を取得している外務省職員に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出長期休暇を取得している外務省職員に関する第三回質問に対する答弁書



一から六までについて

 お尋ねについては、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)四についてでお答えしたとおりであるが、本年六月三日現在、国際情報統括官組織においては、幹部職員の長期間にわたる休暇のため当該職員が行っている事務を所属部局の他の幹部職員等に代行等させていることはない。

七について

 御指摘の職員が休暇等により不在であることにより外務省の業務に支障を来しているのではないかとの御質問の趣旨には、そのようなことがない旨を先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)五及び六について等で累次にわたりお答えしたとおりである。

八について

 職員が、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき休暇を取得することは当然にあることから、各部局においては、職員が休暇等で不在の場合には、業務に支障がないよう必要な対応をとることが通例であって、国際情報統括官組織においても、幹部職員が休暇等により不在の場合には、所属部局の他の幹部職員等の事務負担についても勘案した上で、可能な範囲でこれらの幹部職員等にその事務を代行等させていることは、先の答弁書(平成二十年五月二十三日内閣衆質一六九第三八一号)五及び六について等で重ねてお答えしている。外務省としては、御指摘の第四国際情報官室は必要な部署であると考えており、また、職員が休暇を取得できることをもって直ちに当該職員が所属する部署の必要性が高くないとの御指摘は当たらないものと考えている。



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