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答弁本文情報

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平成二十年六月三日受領
答弁第四二五号

  内閣衆質一六九第四二五号
  平成二十年六月三日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 町村信孝

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度導入による影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出後期高齢者医療制度導入による影響に関する質問に対する答弁書



一の@からBまでについて

 お尋ねの後期高齢者医療制度を導入するか否かのみの影響についての推計は行っていないため、いずれに対してもお答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その実施の是非も含め慎重に検討したい。

二について

 お尋ねの年度の推計を行っていないことから、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの比率については、平成十八年の健康保険法等の一部を改正する法律案を提出する際に行った試算において、二千十五年度(平成二十七年度)では十・八パーセントと推計しているが、それ以外のお尋ねの年度については推計を行っていないため、お答えすることは困難である。また、お尋ねの推計の時期等については、その実施の是非も含め慎重に検討したい。

四について

 後期高齢者医療の保険料の賦課限度額は、平成二十年四月三十日時点において、全ての後期高齢者医療広域連合において五十万円である。また、市町村が行う国民健康保険の保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)の賦課限度額は、平成十九年度においては、十の市町村において五十万円であり、その他の市町村においては五十万円を超えた額となっている。したがって、例えば、これら十の市町村以外の市町村に住んでいる単身者であって、平成十九年度に国民健康保険の保険料の賦課限度額を支払っており、平成二十年度に後期高齢者医療の保険料の賦課限度額を支払っている方については、国民健康保険の保険料額に比べて後期高齢者医療の保険料額の方が低くなっているものと承知している。また、お尋ねの該当する者の年収、人数及び割合については把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額を、その居住者の総所得金額等から控除する制度である。
 お尋ねについて、例えば、七十五歳未満の世帯主である自営業者の子と生計を一にする七十五歳未満の所得を有しないその配偶者並びに七十五歳以上の父及び母で構成されている国民健康保険に加入している世帯で子が世帯主としてその世帯の国民健康保険の保険料を支払っていた場合において、平成二十年四月以降、父及び母が後期高齢者医療の被保険者となることに伴い、父及び母にそれぞれ後期高齢者医療の保険料が生じ、世帯主である子の支払う世帯の国民健康保険の保険料が減少する場合がある。
 この場合の社会保険料控除の適用については、父及び母が後期高齢者医療の保険料を年金から特別徴収される場合には、その保険料に係る社会保険料控除は、後期高齢者医療の保険料を支払った父及び母にそれぞれ適用され、子の支払う国民健康保険の保険料に係る社会保険料控除は、国民健康保険の保険料を支払った子に適用されることになる。
 その結果、世帯主である子の税負担の増加額が父及び母の税負担の減少額の合計額を上回る場合には、子、父及び母の税負担の合計額が増加することとなる。

六について

 五についてで述べたように、社会保険料控除は、居住者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額を、その居住者の総所得金額等から控除する制度である。
 五についてで述べた世帯を例にとると、父及び母の後期高齢者医療の保険料が父及び母それぞれの年金から特別徴収の方法により徴収されている場合には、その特別徴収されている保険料は、年金の受給者である父及び母がそれぞれ支払っているものであることから、その父が特別徴収された保険料の金額は父の社会保険料控除の対象となり、母が特別徴収された保険料の金額は母の社会保険料控除の対象となる。他方、後期高齢者医療の保険料が普通徴収の方法により徴収される場合で、その保険料を子が支払ったときには、その支払った保険料の金額は子の社会保険料控除の対象となる。
 また、お尋ねの子に扶養されている者の人数等については把握しておらず、お答えすることは困難である。

七について

 後期高齢者終末期相談支援料を含めた後期高齢者医療の診療報酬については、後期高齢者の心身の特性にふさわしい医療が提供できるよう、社会保障審議会及び中央社会保険医療協議会の検討を踏まえて設定されているものであり、お尋ねについては、現時点において具体的な検討を行っておらず、お答えすることは困難である。

八について

 後期高齢者医療の保険料については、被保険者の保険料納付に係る便宜を図るとともに、市町村における事務の効率化を図ることを目的として、原則として年金から特別徴収の方法により徴収することとしたものであり、お尋ねの特別徴収を中止する場合又は選択制にする場合には、いずれの場合も、このような特別徴収の仕組みを設けた意義が失われ、後期高齢者医療制度の円滑な施行に問題を生じさせるおそれがあるものと考える。

九について

 お尋ねの対象者数及び軽減後の保険料額については、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、お尋ねの財源についても、お答えすることは困難である。

十及び十一について

 お尋ねについては把握しておらず、お答えすることは困難である。

十二について

 七十五歳以上の高齢者については、厚生労働省大臣官房統計情報部の患者調査等によれば、生活習慣病を中心に入院による受療率が増加するなどの特性を有しており、一般に生理的機能の低下や日常生活動作能力の低下による症状の増加が見られるところである。



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