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平成二十年六月六日受領
答弁第四三五号

  内閣衆質一六九第四三五号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員前原誠司君提出改正建築基準法施行等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出改正建築基準法施行等に関する質問に対する答弁書



一の1から3までについて

 国土交通省においては、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三十三号に規定する特定行政庁(以下単に「特定行政庁」という。)及び同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(以下単に「指定確認検査機関」という。)のすべてに対し、直接に、又は都道府県を通じて、本年一月以降毎月、その月において同法第六条第一項若しくは第六条の二第一項の確認(以下「建築確認」という。)の申請又は同法第十八条第二項の規定による通知(以下「建築通知」という。)が行われた建築物のうち同法第六条第五項、第六条の二第三項又は第十八条第四項の規定による構造計算適合性判定(以下単に「構造計算適合性判定」という。)が必要なものの割合、特定行政庁及び指定確認検査機関がその月の最初の平日(指定確認検査機関にあっては、営業日)五日間(以下「特定期間」という。)において同法第六条第四項、第六条の二第一項又は第十八条第三項の確認済証(以下単に「確認済証」という。)を交付した建築物のうち構造計算適合性判定が必要なものに係る構造計算適合性判定を求めた日から構造計算適合性判定の結果を記載した通知書が交付された日までの期間(以下「判定期間」という。)、特定行政庁及び指定確認検査機関が特定期間において確認済証を交付した建築物の床面積の合計その他の事項に関する調査を行っているところである。

一の4について

 一の1から3までについてでお答えした調査によれば、建築確認の申請又は建築通知が行われた建築物のうち構造計算適合性判定が必要なものの割合は、本年一月から四月までの各月とも約四パーセントであり、判定期間の平均は、本年一月においては約三十九日、同年二月においては約四十日、同年三月においては約三十五日、同年四月においては約三十四日であり、確認済証を交付した建築物の床面積の合計は、同年一月においては約三百六十一万四千三百九十八平方メートル、同年二月においては約五百二万二千七百八十二平方メートル、同年三月においては約七百六十五万四百十四平方メートル、同年四月においては約四百二万七千二百二十一平方メートルである。

一の5について

 一の1から3までについてでお答えした調査を終了する時期は、現時点においては未定である。

二について

 国土交通省においては、社団法人日本建築士事務所協会連合会その他の関係団体の協力を得て抽出した建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条第一項の建築士事務所(以下単に「建築士事務所」という。)に対し、本年二月から三月までの間に、おおむね過去五年間において設計又は工事監理を行った建築物について、その用途、床面積及び建築工事費、当該設計又は工事監理に要した人数に時間を乗じて得た数値で表す業務量その他の事項に関する調査を行ったが、その結果については、現在、集計作業を行っているところであり、お答えすることは困難である。また、現時点においては、同様の調査を再度行う予定はない。

三の1について

 お尋ねの「プロパー職員と臨時職員」の意味するところが必ずしも明らかではないが、昨年十一月に特定行政庁、指定確認検査機関その他の関係者により構成される日本建築行政会議が実施した調査によれば、同月十四日現在で、建築基準法第七十七条の三十五の五第一項に規定する指定構造計算適合性判定機関(以下単に「指定構造計算適合性判定機関」という。)に選任されていた同法第七十七条の三十五の七第一項の構造計算適合性判定員(以下単に「構造計算適合性判定員」という。)のうち、常勤の者は百十八名、非常勤の者は千四百八十三名である。

三の2について

 一の1から3までについてでお答えした調査による判定期間には構造計算適合性判定のために必要な補正や追加資料の提出に要した期間が含まれているところ、一の4についてでお答えした判定期間の平均の推移等にかんがみれば、現時点において構造計算適合性判定員が不足しているとは考えていないが、今後とも、構造計算適合性判定の制度の運用の状況を勘案しながら、十分な数の構造計算適合性判定員が確保されるよう努めて参りたい。

四について

 社団法人日本建築士事務所協会連合会が本年三月から四月までの間に実施したアンケートに回答した建築士事務所で建築物の構造に係る設計を他の建築士事務所に委託しているものの約三割に相当する数の建築士事務所が昨年六月以降においてその委託を引き受けてくれる建築士事務所が見つからず困っている旨を回答したこと等を踏まえ、建築基準法第六条第一項の確認を再度受けることを要しない建築物の計画の軽微な変更となる事由の追加等を内容とする建築基準法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年国土交通省令第三十六号)を本年五月二十七日から施行するなど、建築確認及び建築通知の審査が適正かつ円滑に実施されるよう努めているところである。

五について

 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号。以下「建築士法等改正法」という。)による改正後の建築士法(以下「新建築士法」という。)第十条の二第四項に規定する構造設計一級建築士(以下単に「構造設計一級建築士」という。)については、建築士法等改正法が施行される本年十一月二十八日から、同条第一項の規定により、一級建築士として五年以上新建築士法第二条第六項に規定する構造設計(以下単に「構造設計」という。)の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士は構造設計一級建築士証の交付を申請することができることとなるところ、当該講習の受講にはおおむね三日間を要すると考えているところである。一方、新建築士法第二十条の二第二項の規定により、構造設計一級建築士以外の一級建築士が同条第一項の建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならないこととされているが、建築士法等改正法附則第三条第十二項及び建築士法施行令及び建設業法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第百八十六号)附則第四条の規定により、新建築士法第二十条の二の規定は、平成二十一年五月二十七日以後に構造設計を行った場合について適用されることとされているところである。このため、構造設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士にとって過重な負担になるとは考えていないが、今後とも、建築士法等改正法の円滑な施行のための準備を進めて参りたい。

六について

 構造設計一級建築士については、構造設計の業務の適正、委託者の利益の保護等を図るため、新建築士法において、新建築士法第十条の二第一項各号のいずれかに該当する一級建築士は構造設計一級建築士証の交付を申請することができること、構造設計一級建築士が新建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行った場合においては、新建築士法第二条第六項に規定する構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をしなければならないこと、構造設計一級建築士以外の一級建築士が当該建築物の構造設計を行った場合においては、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が新建築士法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めなければならないこと等が定められているところである。一方、指定構造計算適合性判定機関については、建築物がその構造耐力に関する最低の基準に適合することを確保するため、建築基準法第六条第五項、第六条の二第三項又は第十八条第四項の規定により、建築主事等は都道府県知事の構造計算適合性判定を求めなければならないこととされており、また、民間の能力を活用して、構造計算適合性判定の適正かつ効率的な実施を図るため、同法第十八条の二第一項の規定により、都道府県知事は構造計算適合性判定の全部又は一部を指定構造計算適合性判定機関に行わせることができることとされているところである。

七について

 本年一月から三月までの各月における建築基準法第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に係る建築確認の申請及び建築通知の合計件数並びに確認済証の交付の件数(以下「確認申請等の件数」という。)の対前年同月比は、同年一月にあってはそれぞれマイナス六・二パーセント、マイナス七・八パーセント、同年二月にあってはそれぞれマイナス十・四パーセント、マイナス十一・四パーセント、同年三月にあってはそれぞれマイナス二十・〇パーセント、マイナス二十一・三パーセントとなっているが、同年一月から三月までの各月における確認申請等の件数の対前年同月比の動向については、最近の原油価格の高騰に伴う資材価格の高騰、分譲マンション販売に係る在庫数量の増加等の影響もあると考えられるため、その動向と同法の運用との関係について一概にお答えすることは困難である。また、お尋ねの「前々年(十八年)同月比での減少率」については、平成十八年三月における確認申請等の件数を把握していないため、お答えすることは困難である。

八について

 国土交通省が取りまとめた建築着工統計によると、昨年七月から本年三月までの間において着工した建築物の床面積の合計は、前年同期において着工した建築物の床面積の合計と比較して、三千二百四十六万八千百五十一平方メートルの減少となっている。

九について

 お尋ねの「前記減少分累計床面積を工事費予定額に置き換えた場合」における「減少分累計工事費算定額」及び「経済損失」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

 建築基準法第六条の二第一項の確認の業務に関する申請手数料については、各指定確認検査機関において、当該確認の業務の適確な実施のために必要な額を定めているものと承知している。

十一の1について

 本年六月二日現在で、建築基準法第二十条第二号イ又は第三号イの規定による国土交通大臣の認定(以下単に「認定」という。)を行ったプログラム(以下「認定構造計算プログラム」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ一社のものである。

十一の2について

 本年二月二十二日付けで認定を行った株式会社エヌ・ティ・ティ・データの認定構造計算プログラムについて、同年四月二十二日付けで同社からその一部に不具合があった旨の報告があったことから、国土交通省及び建築基準法第七十七条の五十六第二項に規定する指定性能評価機関において事実関係を確認し、同月三十日付けで当該認定構造計算プログラムの認定を取り消すとともに、当該不具合を修正したプログラムについて、同日付けで認定を行ったところであり、同社によって当該不具合を修正するためのプログラムを配信する等の措置が講じられたことから、現在までのところ、当該不具合があったことにより大きな影響は生じていないと認識している。

十一の3について

 本年四月における構造計算適合性判定の申請の件数は二千百九十五件であり、そのうち認定構造計算プログラムによる構造計算を用いた建築物の計画に係るものの件数は一件であり、その全件数に対する割合は約〇・〇五パーセントである。



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