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答弁本文情報

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平成二十年六月六日受領
答弁第四四四号

  内閣衆質一六九第四四四号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員三日月大造君提出特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員三日月大造君提出特定障害者に対する特別障害給付金の支給等に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 お尋ねについては、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの「受給資格要件不該当」の具体的な内容は、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第二条第一号に規定する初診日において国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第二項第七号若しくは第八号に該当する者(以下「任意加入対象配偶者等」という。)でなかったため、又は法第二条第二号に規定する初診日において国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)第一条の規定による改正前の国民年金法第七条第一項第一号イに該当する者(以下「任意加入対象学生等」という。)でなかったためというものが百八十四件、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日が確認できないためというものが四十三件、任意加入対象配偶者等であったこと又は任意加入対象学生等であったことが確認できないためというものが三件である。

三及び四について

 法に基づく特別障害給付金の支給対象になるか否かについては、法第二条の「特定障害者」の要件に該当するかどうかによるものであり、御指摘の学生の場合についてもそのような考え方に基づいて判断している。



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