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平成二十年六月六日受領
答弁第四四五号

  内閣衆質一六九第四四五号
  平成二十年六月六日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員前原誠司君提出歯科医療の向上に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前原誠司君提出歯科医療の向上に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「歯周疾患検診」については、健康増進法(平成十四年法律第百三号)において市町村がその実施に努めることとされているが、国としても、その実施は、歯周疾患の予防のために重要と考えており、実施率の向上を図るため、厚生労働科学研究費補助金により、より簡便で効率的なスクリーニングの在り方等の調査研究に対して助成を行うなどの取組を行っているところである。

二について

 厚生労働省としては、歯科診療報酬については、初診料及び再診料を含め、物価、賃金等の動向、歯科保険医療機関の経営状況、医療保険財政の状況等を総合的に勘案し、中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)における議論を踏まえて適切に設定しているものであり、基本的にこれを大きく変更する必要はないものと考えている。
 また、我が国の医療保険制度においては、基本的に、患者が必要とする医療のうち、保険給付を行うことが適切であると判断されるものについて保険給付を行っているところである。御指摘の価格弾力性については、必要に応じて中医協において、これを歯科診療報酬の決定過程において考慮することなどが検討されることとなると考えている。

三について

 厚生労働省としては、二についてで述べたとおり、歯科診療報酬について、中医協の議論を踏まえ適切に設定しているものであり、「歯科診療を著しく低く評価している」との御指摘は当たらない。

四について

 お尋ねについては、「歯周疾患の予防等に関する労働者への配慮について」(平成二十年五月三十日付け基発第〇五三〇〇〇三号厚生労働省労働基準局長通知)を発出し、@歯周疾患に関する健康診断の機会が事業場において提供されることが望ましい旨の啓発指導に引き続き努めること、A市町村において歯周疾患検診が実施されている場合、労働者もこれを受診できることから、事業者に対するその旨の周知及び受診の際の配慮を行うよう啓発指導に努めること、B「健康保険組合事業運営指針」(「健康保険組合の事業運営について」(平成十九年二月一日付け保発第〇二〇一〇〇一号厚生労働省保険局長通知別紙二))において、健康保険組合が行う健康診査の具体的内容の例示として、歯科検診及び口腔検診が掲げられていることから、事業者に対して、その旨周知し、歯科検診の実施について健康保険組合と必要に応じ相談するよう啓発指導に努めることを、都道府県労働局長に対して指示したところである。

五について

 お尋ねの社会歯科医学に関する講座の開設も含め、大学における教育研究の実施については、各大学の自主的な判断に委ねられるべきものと理解している。なお、現在、東京医科歯科大学の大学院医歯学総合研究科環境社会医歯学系専攻における医療政策学講座、九州大学の大学院歯学研究院歯学部門における口腔保健推進学講座環境社会歯科学研究分野、広島大学の歯学部口腔保健学科口腔保健衛生学専攻における社会歯科保健学分野等において、社会歯科医学に関する教育研究が行われていると承知している。

六について

 御指摘の別添資料におけるような歯科治療費の国際比較については、制度や社会的背景の違いなどもあり、単純にこれを行うことは困難であるが、厚生労働省としては、必要かつ適切な歯科診療については、基本的に保険給付の対象としているところである。
 また、御指摘のように歯科医師が患者に対して適切な情報提供を行うことや歯科医師と他の医療関係職種等が情報共有及び連携をすることは、適正な歯科保健医療サービスを提供する上で重要なことであると考えており、例えば、平成二十年度の歯科診療報酬の改定においては、継続的な口腔管理が必要な患者に対し、歯科疾患の管理計画書を作成し、その内容を患者に対して説明を行うことを算定要件とする歯科疾患管理料や、入院中の患者に対し、退院後の患者の在宅医療を担う保険医療機関と連携する歯科医師等が、医師等他の医療関係職種とともに共同して療養上の指導を行うことを算定要件とする退院時共同指導料等を新設したところである。



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