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答弁本文情報

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平成二十年六月十日受領
答弁第四五四号

  内閣衆質一六九第四五四号
  平成二十年六月十日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出土地区画整理問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出土地区画整理問題に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「行政庁が惹起している計画取消し訴訟」の意味が必ずしも明らかではないが、仮にそれが土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づき施行される土地区画整理事業(以下単に「土地区画整理事業」という。)の事業計画の認可等の取消しを求める地方公共団体に対する訴訟を意味するのであれば、当該訴訟の内容の公表については、地方公共団体において判断されるものと考えている。
 なお、土地区画整理事業について訴訟が提起されているものは、司法の場において判断がなされるものと考えている。

二について

 御指摘の「土地区画整理事業による経済波及効果」については、土地区画整理事業により整備された宅地に建築物が建築されることによる建築投資等の投資額に着目した試算値であり、地価の上昇又は下落によりその試算値が変動するものではない。
 また、近年の経済状況及び地価の下落等に対応した土地区画整理事業における組合経営の在り方について、「組合施行による土地区画整理事業及び市街地再開発事業の経営健全化に向けた対応方策について(技術的助言)」(平成十八年六月二十八日付け国都制第三十三号及び国住街第八十−二号)を都道府県等の土地区画整理事業担当部局長に対して発出したところである。

三について

 国土交通省の事業評価の対象となる土地区画整理事業に係る費用便益分析については、既に公表されている「土地区画整理事業の費用便益分析マニュアル(案)」(平成十一年二月十七日付け建設省都市局区画整理課長通知「客観的評価指標(案)、費用便益分析マニュアル(案)及び土地区画整理事業の再評価に当たっての指標及び判断基準(案)について」)及び「費用便益分析マニュアル」(平成十五年八月一日付け国土交通省都市・地域整備局街路課長及び道路局企画課長通知「客観的評価指標及び費用便益分析マニュアルの改定について」)に基づき実施されているものと考えている。

四について

 お尋ねの埼玉県桶川市における下日出谷東特定土地区画整理事業については、桶川市から聴取したところ、平成十九年五月八日付けで事業計画の変更認可が行われたところであるが、当該事業計画の変更に際しては、住民説明会及び勉強会を開催し、住民の協力を得て事業の見直しを行ったところであり、また、当該事業計画の変更により施行区域から除外された地区においても、住民の理解を得ながら地区計画等のまちづくり計画による誘導及び公共施設の整備を行っていく予定であるとのことである。
 また、お尋ねの埼玉県飯能市における岩沢北部・南部土地区画整理事業については、飯能市から聴取したところ、事業計画の見直しについて、平成十九年十月より住民説明会を開催しているところであり、今後も説明会等を開催し、住民の理解を得ながら進めていく予定であるとのことである。

五について

 桶川市から聴取したところ、桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業見直し検討業務の検討委員会の議事録は保存しているとのことである。

六について

 お尋ねは、桶川市が平成十七年三月に作成した「桶川市下日出谷東特定土地区画整理事業見直し検討業務委託検討報告書」の七十二頁に記載されている内容に関することと思われるが、桶川市から聴取したところ、当該記載内容は複数の増進率の値による事業収支を試行的に検討したものであり、平成十九年五月八日付けの事業計画の変更認可の際には、不動産鑑定評価等に基づき施行前後の宅地価格を当該事業計画に定めたとのことである。

七について

 土地区画整理法第九十八条第一項においては、「施行者は、換地処分を行う前において、土地の区画形質の変更若しくは公共施設の新設若しくは変更に係る工事のため必要がある場合又は換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合においては、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる」こととされている。すなわち、工事のために必要がある場合においては、換地計画に先立って仮換地を指定することができ、御指摘のように「「換地計画」を当該地権者に周知した後、個別に「仮換地指定」をおこなうことが法律としての建前である」とは解されない。

八及び十について

 土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき、事業計画においては施行地区、設計の概要、事業施行期間等を、換地計画においては換地設計、各筆換地明細、各筆各権利別清算金明細等を定めなければならないものであり、また、同法において、事業計画又は換地計画の決定に際して、事業計画又は換地計画の縦覧、利害関係者による意見書の提出等の手続が定められているところである。したがって、土地区画整理事業については、事業計画の段階から当該事業の段階に応じてその内容は明らかにされており、また、利害関係者の意見が十分に反映される仕組みとなっているものである。

九について

 土地区画整理法第八十七条第二項の規定は、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行制度の創設のため、都市開発資金の貸付けに関する法律等の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十五号)により追加されたものであり、土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行を行う場合等、仮換地が将来の換地と一致することが必要である場合に、清算金以外の事項を換地計画に定めることができることとしたものである。

十一について

 川越市から聴取したところ、川越市は、都市計画に定められた川越都市計画高階土地区画整理事業の施行区域内において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十四条に規定する基準に基づき、同法第五十三条の規定に基づく許可を行っているとのことである。



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