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答弁本文情報

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平成二十年六月十三日受領
答弁第四六八号

  内閣衆質一六九第四六八号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出国後島北方海域での日本船拿捕事件等をめぐる外務省の国民への情報開示等に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 先の答弁書(平成二十年五月十六日内閣衆質一六九第三六〇号)四及び五についてでお答えしたとおり、外務省として、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡し等の申入れを行う等のために、御指摘の船体の現状を確認している。

二から四までについて

 御指摘のだ捕事件及び本件に係る「判決」を含めこれに関するロシア側による手続は、我が国の北方領土問題に関する立場から容認し得ず、外務省として、ロシア側に対して、御指摘の船体の引渡し等につき随時申入れを行ってきているが、外交上の個別のやり取りの詳細について明らかにすることは、ロシア連邦との間の今後のやり取りに支障を来すことから、お答えすることは差し控えたい。

五、七及び八について

 外務省として、御指摘の事実関係について承知している。

六について

 外務省としては、我が国の法令違反の有無を含め、引き続き御指摘の船体に係る事案の事実関係を明らかにすることが必要であると考えており、ロシア側に対し御指摘の船体の引渡しにつき申し入れてきていることからも、「風化させる考えでいる」との御指摘は当たらないと考える。



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