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答弁本文情報

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平成二十年六月十三日受領
答弁第四六九号

  内閣衆質一六九第四六九号
  平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「北方領土不要論」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出いわゆる「北方領土不要論」に関する再質問に対する答弁書



一について

 御指摘の発言は、北方領土問題に関する我が国の立場と相容れないと考えるが、国会議員の個々の発言についてコメントすることは差し控えたい。

二について

 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)一及び二について並びに三から六までについてでお答えしたとおりである。

三及び四について

 御指摘の職員の氏名については、公表していないこともあり、お答えすることは差し控えたい。

五について

 先の答弁書(平成二十年五月三十日内閣衆質一六九第四一五号)三から六までについてでお答えしたとおりである。

六、七及び九について

 御指摘の報告書は、外務省の所定の手続に従い、秘密指定が解除され、平成十四年三月六日に上田清司衆議院議員(当時)に提供された。その他のお尋ねについては、文書が残されておらず、お答えすることは困難である。

八について

 一般に、文書に係る主管の管理者等が秘密指定の解除を行うことを適当と認めた場合に、秘密指定の解除を行うことができるが、解除の判断は、個別具体的な事情を踏まえて行うことから、一概にお答えすることは困難である。



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