答弁本文情報
平成二十年六月十三日受領答弁第四八一号
内閣衆質一六九第四八一号
平成二十年六月十三日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出在インドネシア日本大使館の現地職員らによる集団密航への関与に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出在インドネシア日本大使館の現地職員らによる集団密航への関与に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねの事案に関しては、平成十九年九月、御指摘の元現地職員が、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)違反の容疑で逮捕・起訴され、本年三月二十六日、懲役二年四月及び罰金百五十万円に処するとの判決があったこと等を承知している。
御指摘の元現地職員が、御指摘の大使館に勤務を開始した時点でのインドネシア国駐箚特命全権大使は須之部量三である。
お尋ねについては、平成十九年九月十四日に、本事案の事実関係や対応等の概要について、外務大臣に報告をし、しかるべく対応するよう指示があった。
御指摘の元現地職員による行為は、当該元現地職員の職務外で行われたものであり、大使館の現地職員としての立場を利用したものではなく、特定の者について処分は行っていない。なお、今回の事案の発生を踏まえ、在インドネシア日本国大使館においては、館員に対して、現地職員の管理について一層厳正に対処していくよう指導を行った。