答弁本文情報
平成二十年六月二十日受領答弁第五二六号
内閣衆質一六九第五二六号
平成二十年六月二十日
内閣総理大臣 福田康夫
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出参議院における二〇〇六年度一般会計予備費の不承諾についての政府の見解に関する再質問に対する答弁書
一について
予備費の支出について、衆議院においては承諾することを議決し、参議院においては承諾しないと議決した事例は、第百十六回臨時国会(平成元年十二月一日)における昭和六十二年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和六十三年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和六十三年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)である。
先の答弁書(平成二十年六月三日内閣衆質一六九第四三一号)二についてでお答えしたとおり、予備費については、日本国憲法第八十七条において、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。」と規定されており、政府としては、当該国会の承諾を得るべく努力をすべきことは当然であるが、不承諾となった場合にも、過去における予備費の支出行為の効力に影響を及ぼすものではないと解されており、御指摘の「今次の不承諾」も同様である。政府としては、今後とも予備費の適正な使用等に努めてまいる所存である。