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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五五三号

  内閣衆質一六九第五五三号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出障害年金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出障害年金に関する質問に対する答弁書



一について

 障害基礎年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づき、受給権者の申請に基づいて、社会保険庁長官が裁定を行い、支給されているところである。

二について

 障害者手帳の交付と障害年金の支給は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて支給要件等を定めているところであり、障害基礎年金の支給要件に該当するかどうか確認することなく、障害者手帳の交付を受けた者に対し、自動的に支給することとすることは困難である。
 なお、障害者手帳の交付申請の窓口となる市町村においては、障害者の方から相談を受けた際に障害年金の申請の手続を説明しているほか、障害年金を含む障害者施策に関する情報提供を行っていると承知している。

三について

 障害者手帳の交付と障害年金の支給は、それぞれその目的を異にし、それぞれの目的に応じて支給要件等を定めているところであり、その要件に該当するか否か確認するためには、それぞれの診断書の項目を確認する必要がある。したがって、単純に診断書を統一することは困難である。

四について

 障害年金の支給要件を満たすかどうかを確認するためには、当該障害の原因となった傷病に係る初診日を特定する必要がある。このため、国民年金法に基づく障害基礎年金の裁定の請求に際しては、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)により、その障害の原因となった傷病に係る初診日を明らかにすることができる書類を添付することとされており、当該傷病に係る初診時の医療機関における医師の証明書が添付される場合が多いが、当該医師の証明書が得られない場合には、その旨の申立書に、当該傷病に係る最も古い受診歴のある医療機関による受診状況等証明書を添付して提出する取扱いとしているところである。

五について

 お尋ねの障害者手帳の交付者数については、平成十八年度末時点で、身体障害者手帳の交付者数が、四百八十九万五千四百十人、そのうち二級以上の者が二百三十一万九千五百九十三人である。また、療育手帳の交付者数が、七十二万七千八百五十三人であり、精神障害者保健福祉手帳の交付者数が、四十万四千八百八十三人、そのうち二級以上の者が三十二万千九百十二人である。
 これらの手帳の交付を受けている者のうち、障害年金を受給している者の数については把握していない。

六について

 社会保険庁においては、障害の程度が国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)に定める障害等級の各級の障害の状態に該当するか否か等、被保険者等が障害年金の支給要件を満たしているかについて、当該年金の裁定請求がなされる前に確認を行うことが困難であることから、お尋ねの人数については把握しておらず、また、御指摘の調査を新たに行うことも考えていない。

七について

 社会保険庁においては、障害年金の概要等について、リーフレット及びチラシの配布並びに社会保険庁ホームページへの掲載等により周知を図ってきているところであり、今後とも、これらの方法により様々な機会をとらえ、その周知に努めてまいりたい。



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