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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五五九号

  内閣衆質一六九第五五九号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員西村智奈美君提出児童手当制度に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出児童手当制度に関する再質問に対する答弁書



一について

 児童手当事業年報については、厚生労働省において、各市町村、各都道府県及び関係省庁に配付するとともに国立国会図書館等に納付している。

二について

 お尋ねの児童手当の事務の執行に要する費用の国庫負担額は、昭和四十六年度七億円、昭和四十七年度十二億円、昭和四十八年度二十億円、昭和四十九年度二十七億円、昭和五十年度三十四億円、昭和五十一年度三十七億円、昭和五十二年度四十億円、昭和五十三年度四十億円、昭和五十四年度四十一億円、昭和五十五年度四十三億円、昭和五十六年度四十三億円、昭和五十七年度四十五億円、昭和五十八年度四十四億円、昭和五十九年度四十六億円、昭和六十年度四十六億円、昭和六十一年度四十七億円、昭和六十二年度五十二億円、昭和六十三年度四十二億円、平成元年度四十三億円、平成二年度四十一億円、平成三年度四十一億円、平成四年度四十五億円、平成五年度四十五億円、平成六年度二十六億円、平成七年度二十五億円、平成八年度二十六億円、平成九年度二十六億円、平成十年度二十億円、平成十一年度二十一億円、平成十二年度百十億円、平成十三年度九十四億円、平成十四年度九十二億円、平成十五年度八十八億円、平成十六年度二十一億円、平成十七年度二十億円、平成十八年度二十億円である。また、これらのうち、国の事務の執行に要した費用の額については、平成十五年度以前については、市町村の児童手当の事務に係る費用についての国庫負担額と分けて算定することが困難であるため、お答えすることは困難であるが、平成十六年度以降については、既にお答えした額そのものである。なお、先の答弁書(平成二十年六月十日内閣衆質一六九第四五九号。以下「前回答弁書」という。)九及び十についてで述べた「国庫負担額」には、事務の執行に要する費用は含まれていない。
 また、児童手当の事務の執行に要する費用については、平成十五年度までは、主に市町村の児童手当の事務及び拠出金の徴収業務に充てられており、平成十六年度以降は、主に拠出金の徴収業務に充てられている。

三について

 お尋ねの児童手当に要する費用の国庫負担額のうち、児童手当の支給に要する費用の額は、前回答弁書九及び十についてでお答えした「国庫負担額」である。お尋ねの公務員に対する支給に係る額と公務員以外の者に対する支給に係る額は、それぞれ、昭和四十六年度三億円、二十四億円、昭和四十七年度十七億円、百七十八億円、昭和四十八年度三十二億円、三百十五億円、昭和四十九年度四十五億円、四百四十五億円、昭和五十年度六十億円、五百九十九億円、昭和五十一年度六十八億円、六百九十六億円、昭和五十二年度六十八億円、六百九十二億円、昭和五十三年度六十七億円、七百六億円、昭和五十四年度六十六億円、七百四十七億円、昭和五十五年度六十六億円、七百四十七億円、昭和五十六年度五十七億円、七百十一億円、昭和五十七年度六十一億円、六百七十億円、昭和五十八年度六十六億円、六百十六億円、昭和五十九年度七十億円、五百九十三億円、昭和六十年度五十六億円、五百六十三億円、昭和六十一年度六十六億円、四百九十五億円、昭和六十二年度五十三億円、四百二億円、昭和六十三年度五十六億円、三百三十四億円、平成元年度五十五億円、二百九十九億円、平成二年度五十三億円、二百六十九億円、平成三年度五十二億円、二百四十四億円、平成四年度八十三億円、三百三十九億円、平成五年度七十二億円、二百八十億円、平成六年度六十一億円、二百四十一億円、平成七年度五十三億円、二百四十一億円、平成八年度四十七億円、二百四十三億円、平成九年度四十四億円、二百四十一億円、平成十年度四十三億円、二百四十三億円、平成十一年度四十六億円、二百七十三億円、平成十二年度七十六億円、千百四億円、平成十三年度百二十億円、千七百三十九億円、平成十四年度百二十億円、千九百一億円、平成十五年度九十一億円、二千四十二億円、平成十六年度百十億円、二千九百十一億円、平成十七年度百十五億円、三千百五十七億円、平成十八年度百五十三億円、二千二百六十五億円である。

四について

 お尋ねについては、都道府県及び市町村の決算額を把握しておらず、また、これを算出するための作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、支給要件児童が、海外に居住する父母に監護されず又は当該父母と生計を同じくしていない場合であって、当該父母以外の国内に住所を有する者が当該児童を監護し、かつ、その生計を維持する場合には、当該父母以外の者は、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第四条第一項の支給要件に該当する。

六について

 児童福祉施設に入所している児童に係る措置費は、当該施設を経営する法人等に対して、また、里親に委託されている児童に係る委託費は、里親に対して支払われる。

七について

 児童の養育費に充てるための他者からの送金等が、児童の生計費の主な部分を占めている場合には、当該児童を養育する者は、児童手当法第四条第一項第二号の「生計を維持する者」には該当しないとしているからである。

八について

 現行の児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としており、政府としては、児童を養育している者ではなく児童本人に児童手当を支給することとするような制度改正は考えていないことから、お尋ねにはお答えできない。

九について

 前回答弁書二十五についてでお答えしたとおり、児童手当の二重認定を防止するため、市町村において、住民基本台帳担当部門など関係部門との連携を図り、児童手当に係る認定請求や現況届の提出が行われた際には、住民基本台帳、受給者台帳などとの照合、確認を行い、併せてこれらの台帳などを整理することとしている。

十について

 前回答弁書二十九についてで「児童手当の支給の単位は「家庭」ではなく、個人である」とお答えしたのは、児童手当制度においては、児童の属する家庭全体の所得等を勘案するのではなく、個人について児童手当の支給要件に該当するか否かを判断するものであることをお答えしたものである。
 また、児童手当の支給額を児童の人数等によって決定することとしているのは、児童の人数等により「家庭における生活の安定」を確保するための支援の必要性が異なるからである。

十一について

 お尋ねについては、増額改定、減額改定のいずれの場合においても、従来の認定を取り消すものではなく、児童手当の額の増額改定を行う場合には、現に児童手当の支給を受けている者からの増額認定の請求に基づき、市町村長が審査を行い、増額すべき事由に該当している場合に額の改定を行うこととしている。また、児童手当の額の減額改定を行う場合には、現に児童手当の支給を受けている者からの届出に基づき、市町村長が当該届出に係る事実を確認した上で額の改定を行うこととしている。



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