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答弁本文情報

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平成二十年六月二十四日受領
答弁第五八六号

  内閣衆質一六九第五八六号
  平成二十年六月二十四日
内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員保坂展人君提出国連広報センターにおける不正会計処理問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員保坂展人君提出国連広報センターにおける不正会計処理問題等に関する質問に対する答弁書



一の1について

 国連の内部監査報告書には、前払が慣行として行われはじめたのが平成十二年頃との記載があるのみで、だれが所長の時に始まったのか言及されていないので、政府として承知しておらず、お答えすることは困難である。

一の2及び3について

 お尋ねのいずれも承知しておらず、現在国連に照会中である。

一の4について

 東京国連広報センター(以下「UNIC東京」という。)が国連大学に支払う施設費は、国連大学全体の維持・管理費におけるUNIC東京に係る部分であり、政府としては御指摘の「二重払い」との認識は有していない。土地・建物を供与している上に施設費を拠出している他国の国連広報センターの例については承知していない。
 高島肇久氏は外務省において御指摘の施設費の拠出に関与していない。

一の5について

 国連大学の活動に関し必要な援助又は協力を行うことを目的とする法人で国連大学の中に事務所を設けていないものとしては、財団法人佐藤栄作記念国連大学協賛財団があると承知している。
 UNIC東京は、かつてグローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークと国連本部との連絡窓口としての事務局機能を担っていたと承知しているが、グローバル・コンパクト・ジャパン・ネットワークの事務所が国連大学に置かれていたことはない。
 国連大学の活動に関し必要な援助又は協力を行うことを目的とする団体に国連大学本部施設の一部を使用させることは、国連大学が日本国の政府及び国民と協力しかつ協調して、その責務を十分かつ効果的に遂行し並びにその目的を達成する上で適切であると考えており、御指摘の「取決」を見直すことは考えていない。
 政府としては、国連大学の本部施設が適切に使用されるよう引き続き留意してまいりたい。

一の6について

 政府としては、UNIC東京が有する預金の引き出し権限に関し、何も承知しておらず、お答えすることは困難である。

一の7について

 国連事務局の説明は、国連の内部監査報告書を踏まえたものであり、政府としては当該説明が正しくないと判断し得る客観的な事実があるとは承知していない。いずれにせよ、政府としては、我が国拠出金の適正な執行を確保するために、引き続き、国連事務局側と密接に連絡を取って行く考えである。

二の1について

 御指摘の五百万円の定期預金については承知していないが、UNIC東京の各年度末の剰余金の取り扱いについては、政府としては、我が国拠出金の適正な執行を確保するために、引き続き、国連事務局側と密接に連絡を取って行く考えである。

二の2について

 UNIC東京の有する預金口座の残高の推移等については承知していない。

二の3について

 御指摘の定期預金を御指摘の「国連所蔵の美術品巡回展」のために使い切ってしまおうと、外務省の担当部局が国連本部に打診を行ったとは承知していない。

三の1について

 御指摘の「監査報告書」は国連の内部文書であるので、国連側に公表の可否につき照会中である。

三の2について

 御指摘の「パネル調査報告書」については入手しておらず、その作成手続等も承知していない。同報告書は、国連内の人事管理に関して行われたものであると承知していることから、その公表を求めることは考えていない。

四の1及び2について

 国連職員の給与は、国連の職員規程及び職員規則に定められた手続に従って、毎年、国際人事委員会から国連総会への勧告が行われ、国連総会の承認を経て決定されると承知している。先の答弁書(平成二十年六月十三日内閣衆質一六九第四七〇号)四についてで述べたとおり、政府としては、御指摘のUNIC東京の自動車運転手の年間給与額を含め、個々の職員の給与の額について具体的に承知しておらず、お答えすることは困難である。

四の3について

 日本に事務所を有し、その職員について外務省に届出のある国連関係機関でUNIC東京以外のものは、国連大学、国連大学高等研究所、国際原子力機関東京地域事務所、世界知的所有権機関日本事務所、国連食糧農業機関日本事務所、国連開発計画東京事務所、国連工業開発機関東京投資・技術移転促進事務所、国連人口基金東京事務所、国連プロジェクト・サービス機関東京事務所、アジア太平洋統計研修所、国連地域開発センター、国連訓練調査研究所広島事務所、国連人間居住計画アジア太平洋事務所、国連児童基金東京事務所、国連難民高等弁務官事務所日本・韓国地域事務所、世界食糧計画日本事務所、国連人道問題調整事務所神戸、国際労働機関駐日事務所、世界保健機関健康開発総合センター、国連環境計画北西太平洋地域海行動計画地域調整部富山事務所、国連環境計画国際環境技術センター滋賀事務所及び大阪事務所、並びに国連国際防災戦略兵庫事務所であるが、個々の国連機関の監査については機関ごとに異なると承知しており、その個々の監査に関する事実関係の詳細については、調査に膨大な作業を要するため、お答えすることは困難である。

四の4について

 御指摘のような事実についてはいずれも承知しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 政府としては、今後とも、国連事務局に対し必要に応じ情報提供を求めるとともに、我が国拠出金の適正な執行を確保するために、国連事務局側と密接に連絡を取っていく考えである。



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