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答弁本文情報

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平成二十七年二月十三日受領
答弁第四二号

  内閣衆質一八九第四二号
  平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員上西小百合君提出鶏卵関係団体の役員人件費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出鶏卵関係団体の役員人件費に関する質問に対する答弁書



1について

 御指摘の要請は、農林水産省が、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)U3(3)に基づき、「公務員制度改革大綱に基づく措置について」(平成十四年三月二十九日公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ)3に従い、平成二十四年五月二十二日に、口頭で、特例社団法人日本養鶏協会(当時)に対して行ったものである。

2及び3について

 特例社団法人日本養鶏協会(当時)は、平成二十六年四月一日に一般社団法人日本養鶏協会(以下「協会」という。)へ移行しており、また、鶏卵公正取引協議会(以下「協議会」という。)は、任意団体である。公務員であった者が一般社団法人又は任意団体の役員に就任する場合に、御指摘のような役員の就任及び役員の報酬に関する規制はないことから、農林水産省及び消費者庁としては、現時点において、お尋ねの報酬の受取を含め、協会及び協議会における役員の就任及び役員の報酬に問題はないと考えている。

4及び5について

 御指摘の「決議」がなされた平成二十五年六月十一日に開催された協会の総会及び御指摘の「決定」がなされた同年七月五日に開催された協議会の総会については、農林水産省の職員は、協会及び協議会からの依頼を受け、鶏卵の生産及び流通の増進等に関する事務を所掌する立場から、協会の総会及び協議会の総会に出席したものである。また、消費者庁の職員は、協議会からの依頼を受け、消費者庁が公正取引委員会と共同で公正競争規約を認定した立場から、協議会の総会に出席したものであるが、協会の総会に出席した事実はない。したがって、いずれの職員についても、報酬等の決定について「指導等をなして関与するために臨席していた」との御指摘は当たらない。



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