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答弁本文情報

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平成二十七年三月十七日受領
答弁第一二一号

  内閣衆質一八九第一二一号
  平成二十七年三月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員本村賢太郎君提出再生可能エネルギーの導入拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員本村賢太郎君提出再生可能エネルギーの導入拡大に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、昨年四月に閣議決定した「エネルギー基本計画」(以下「当該計画」という。)において、再生可能エネルギーについては、「温室効果ガスを排出せず、国内で生産できることから、エネルギー安全保障にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源」であり、「二〇一三年から三年程度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進していく」こと、「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準を更に上回る水準の導入を目指し、エネルギーミックスの検討に当たっては、これを踏まえる」こととしており、これらの内容に変更はない。

二について

 政府としては、原子力発電について、当該計画に記載されているとおり、「安全性の確保を大前提に、エネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けている。また、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、原子力発電所の安全性については、原子力規制委員会の専門的な判断に委ね、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し原子力発電所の再稼働を進める」こととしている。あわせて、「原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととしている。

三及び四について

 平成二十四年七月の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の施行後、平成二十六年十一月末までに再生可能エネルギー発電設備の導入量が七割以上増加しているように、着実に再生可能エネルギーの導入拡大が進んでいると認識している。他方、平成二十五年度末に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号)第四条第一項第二号ホに規定する接続請求電気事業者(以下「接続請求電気事業者」という。)に対する同法第四条第一項の規定により同項に規定する特定契約の申込みをしようとする同法第三条第二項に規定する特定供給者(以下「特定供給者」という。)からの同法第五条第一項の規定による接続の請求(以下「接続の請求」という。)の件数が急増したため、接続請求電気事業者が、接続の請求への回答の保留をする事態が生じた。このため、電力の安定供給を確保しつつ、接続請求電気事業者が特定供給者からの接続の請求に応ずることができるように、経済産業大臣として、北海道電力株式会社に加え、東北電力株式会社、北陸電力株式会社、中国電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社及び沖縄電力株式会社について、同規則第六条第一項第七号に規定する指定電気事業者として指定し、同号ロに規定する損害の補償をすることなく特定供給者に太陽光発電設備の出力の抑制を求めることができることとしたところであり、接続請求電気事業者は接続の請求に応じ、特定契約の締結を再開しているところである。こうした取組に加え、政府としては、再生可能エネルギーの導入拡大に重要である固定価格買取制度の適正な運用を基礎としつつ、環境アセスメントの期間短縮化等の規制緩和等を今後とも推進するとともに、高い発電コスト、出力の不安定性、立地制約といった課題に対応すべく、低コスト化・高効率化のための技術開発、大型蓄電池の開発・実証や送配電網の整備などの取組を積極的に進めていく方針である。



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