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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十四日受領
答弁第一三五号

  内閣衆質一八九第一三五号
  平成二十七年三月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員井坂信彦君提出大臣規範のパーティの開催自粛事項に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出大臣規範のパーティの開催自粛事項に関する質問に対する答弁書



一について

 「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」(平成十三年一月六日閣議決定。以下「大臣等規範」という。)は、公職にある者としての清廉さを保持し、政治と行政への国民の信頼を確保する観点から、内閣総理大臣その他の国務大臣、副大臣、内閣官房副長官及び大臣政務官(以下「国務大臣等」という。)が自ら律すべき規範として定められたものである。個々の行為が国民の疑惑を招くような行為に当たるかについては、各国務大臣等が具体の事案に即し、この趣旨を踏まえ適切に判断すべきものと考えており、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二及び三について

 お尋ねの「適切に対処されていないとの議論」及び「規範が明らかに遵守されていないこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国務大臣等は、大臣等規範の趣旨にのっとって、適切に対処しているものと考えており、政府として、大臣等規範を改正することは考えていない。



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