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答弁本文情報

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平成二十七年三月二十七日受領
答弁第一五七号

  内閣衆質一八九第一五七号
  平成二十七年三月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員初鹿明博君提出生活保護世帯の子どものアルバイト収入などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出生活保護世帯の子どものアルバイト収入などに関する質問に対する答弁書



一について

 高等学校等で就学しながら保護を受けることができるものとされた者の収入については、平成二十六年度から、「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和三十六年四月一日付け厚生省発社第百二十三号厚生事務次官通知)において、将来の具体的な就労等に関する本人の希望や意思が明らかであることや、具体的な自立更生計画を福祉事務所が事前に承認していること等を前提に、大学等に就学するために事前に必要な入学料等の経費等について収入認定から除外し、保護費を減額しない取扱いとしたところである。この取扱いについては、これまで都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村に対し、周知してきたところであり、今後とも様々な機会を通じて周知徹底してまいりたい。

二について

 生活困窮という事態は、世帯員のある特定の個人について現れるものではなく、世帯全体に同じ程度において現れることから、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十条において、保護は原則として世帯を単位としてその要否及び程度を定めることとされている。また、同法第四条第一項において、保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われるものとされている。このため、同一住居で生活を共にしているにもかかわらず、就職したことをもってその者を世帯から分離して別の世帯とみなすことは適当ではないと考えている。

三について

 御指摘の「国民に過度な悪印象をもたらさない公表の仕方」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、生活保護制度における不正受給とは、生活保護法第七十八条に規定する「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた」ことをいうものである。



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