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答弁本文情報

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平成二十七年四月三日受領
答弁第一六四号

  内閣衆質一八九第一六四号
  平成二十七年四月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 町村信孝 殿

衆議院議員宮本徹君提出東京外環道路をはじめとする高速道路建設の現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮本徹君提出東京外環道路をはじめとする高速道路建設の現状に関する質問に対する答弁書



一について

 東京外かく環状道路のうち東京都練馬区から同都世田谷区までの区間(以下「東京外環(関越〜東名)」という。)に係る事業費の増加については、事業化後に、本線シールドトンネル工事における現場条件を反映させた結果、構造を変更したため、工事費等が増加したこと等によるものである。

二について

 首都圏において、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)に基づき国が施行する事業と会社(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社をいう。以下同じ。)が施行する事業を組み合わせた道路整備の手法(以下「合併施行方式」という。)を採用している道路は、東京外環(関越〜東名)であり、その事業区間は東京都練馬区大泉町から同都世田谷区大蔵まで、全体事業費は約一兆三千七百三十一億円、会社が施行する事業に要する費用は約三千三百七十四億円、国が施行する事業に要する費用は約一兆三百五十七億円をそれぞれ見込んでおり、全体事業費に占める国が施行する事業に要する費用の比率は約七十五パーセントである。また、合併施行方式は、適正な料金水準の下で採算を確保しつつ、必要な道路を効率的に整備するために採用しているものである。

三及び四について

 国による高速自動車国道及び一般国道の自動車専用道路(以下「高速自動車国道等」という。)の整備に当たっては、あらかじめ将来の更新に要する費用は見込んでいない。
 また、合併施行方式により整備し、会社が管理している高速自動車国道等については、平成二十七年三月二十四日に締結された独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十三条第一項に規定する協定に特定更新等工事の内容を記載しており、当該工事の対象となる路線は、一般国道一号(新湘南バイパス)、一般国道一号(西湘バイパス)、一般国道二号(第二神明道路)、一般国道四百七十八号(京都縦貫自動車道)等である。

五について

 お尋ねの「調査・検討の名称とその概要、外部に委託した場合は委託先、委託費用(契約金額)」については、調査に膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
 また、予定路線の整備については、厳格な評価を行い、事業の必要性を確認した上で、実施することとしている。



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