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答弁本文情報

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平成二十七年六月十九日受領
答弁第二六六号

  内閣衆質一八九第二六六号
  平成二十七年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員福田昭夫君提出市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員福田昭夫君提出市町村立公民館を政党又は政治家に貸し出す事に関する質問に対する答弁書



 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十三条第一項第二号の規定は、公民館の政治的中立性を確保するために設けられているものであり、例えば、特定の政党に特に有利又は不利な条件で利用させることや、特定の政党に偏って利用させるようなことは許されないが、公民館を政党又は政治家に利用させることを一般的に禁止するものではない。


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