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答弁本文情報

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平成二十七年七月十四日受領
答弁第三〇九号

  内閣衆質一八九第三〇九号
  平成二十七年七月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出ロシア二百海里内のサケ・マス流し網漁を来年から禁止する法案が成立されるまでに政府がおこなった対応等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出ロシア二百海里内のサケ・マス流し網漁を来年から禁止する法案が成立されるまでに政府がおこなった対応等に関する質問に対する答弁書



一及び三から六までについて

 御指摘の報道は承知している。個々の新聞記事の内容に関し、政府としてコメントすることは差し控えたいが、先の答弁書(平成二十七年六月十九日内閣衆質一八九第二六八号)二及び四について、先の答弁書(平成二十七年六月三十日内閣衆質一八九第二八三号)一について及び先の答弁書(平成二十七年七月十日内閣衆質一八九第三〇三号)一及び二についてでお答えしたとおり、安倍内閣総理大臣を始め、政府として粘り強く働きかけを行ってきており、最大限の努力を行ったと考えている。

二について

 漁業協力は日露関係の重要な協力分野の一つであり、日本政府として、我が国漁業者が操業を継続できるよう、ロシア側に累次にわたり働きかけてきたにもかかわらず、御指摘の法案が成立し、ロシア連邦の二百海里水域において、我が国漁業者が従来の漁法を用いた操業をすることができなくなることは極めて残念である。

七について

 政府としては、漁業の分野における協力に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定(昭和六十年条約第四号)に基づく操業を始めとする日露の漁業協力について、適切に対応していく。また、北海道道東地域を中心に、地元の水産関連産業への大きな影響が懸念されることから、現地の状況と関係者の意向を把握し、関係府省で連携しつつ、万全の対策を講ずることとしている。



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