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答弁本文情報

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平成二十七年七月三十一日受領
答弁第三四二号

  内閣衆質一八九第三四二号
  平成二十七年七月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員菅直人君提出川内原発の高経年化対策に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出川内原発の高経年化対策に関する再質問に対する答弁書



一について

 発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針の策定に伴う保安規定の変更の認可が発電用原子炉の運転を妨げるものではないことについては、先の答弁書(平成二十七年七月十七日内閣衆質一八九第三一五号。以下「前回答弁書」という。)3についてで述べたとおりであり、「経年劣化対策制度の趣旨に反する」との御指摘は当たらないと考えている。

二について

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)その他の関係法令において、発電用原子炉施設についての保守管理に関する方針の策定に伴う保安規定の変更に係る認可の時期については定められていないが、前回答弁書1についてで述べた申請の審査については、厳正かつ迅速に進めるべく、鋭意取り組んでいるところである。



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