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答弁本文情報

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平成二十七年九月四日受領
答弁第三九七号

  内閣衆質一八九第三九七号
  平成二十七年九月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員高橋千鶴子君外一名提出東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高橋千鶴子君外一名提出東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 福島県においては、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)に基づく応急仮設住宅について、平成二十八年三月末までとしていた供与期間を、平成二十九年三月末まで延長するとともに、避難指示区域以外からの避難者に対する平成二十九年四月以降の取扱いについては、災害救助法に基づく応急救助から、新たな支援策へ移行すること等を公表したところである。
 原子力規制庁が実施している航空機モニタリングの結果に基づき推計した外部被ばく線量は、東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故発生時と比べ、大幅に低減しており、各市町村で実施している個人被ばく線量の測定、福島県が実施しているホールボディ・カウンタ検査及び厚生労働省等が実施している食品検査等の結果の数値も相当程度低いものとなっていることから、パブリックコメント等により得られた様々な意見を踏まえ策定した「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針」(平成二十七年八月二十五日閣議決定。以下「基本方針」という。)では、「新たに避難する状況にはなく」とした上で、福島県が公表した内容は、「空間放射線量が大幅に低減していること等とも整合的である」としている。
 その上で、基本方針において、「政府としては、新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく」としており、この基本方針は、東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成二十四年法律第四十八号)第二条第二項の趣旨に整合的であると考えている。

四について

 御指摘のような、公営住宅への入居の円滑化支援について、国土交通省が「特定入居」を適用しないよう地方公共団体に求めたという事実はない。

五について

 政府としては、住宅の確保に関する措置として、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与や公営住宅への入居の円滑化支援を講じているところである。基本方針においては、今後、「新たな生活への円滑な移行のための相談支援をはじめとして、被災者がいずれの地域においても安心して生活を営むことができるよう、適切に対応していく」こととしている。



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