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答弁本文情報

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平成二十七年九月二十九日受領
答弁第四三五号

  内閣衆質一八九第四三五号
  平成二十七年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員真島省三君提出家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全法の技術基準に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員真島省三君提出家庭用エアコンの据付から廃棄にいたる安全確保と電気用品安全法の技術基準に関する質問に対する答弁書



一について

 消費者庁が運用する事故情報データバンクシステム(以下「システム」という。)においては、「家庭用エアコン」という分類を用いて情報を整理しているものではなく、また、個別の情報の精査には時間を要するため、システムに集約された情報のうち、御指摘の「家庭用エアコンに関するもの」の件数を網羅的にお答えすることは困難であるが、事故情報の内容に「家庭用エアコン」と記載されている情報の件数は、平成二十一年度が零件、平成二十二年度が零件、平成二十三年度が零件、平成二十四年度が零件、平成二十五年度が一件、平成二十六年度が一件である。
 以上の件数が、システムに集約された情報のうち「商品など分類」欄に「家電製品」と記載されている情報の件数に占める割合は、平成二十一年度が零パーセント、平成二十二年度が零パーセント、平成二十三年度が零パーセント、平成二十四年度が零パーセント、平成二十五年度が約〇・〇四パーセント、平成二十六年度が約〇・〇四パーセントである。

二について

 一についてで述べた事故情報の内容に「家庭用エアコン」と記載されている情報の件数のうち、室外機の破裂事故の件数は、いずれの年度についても零件である。

三について

 消費者が誤った方法でエアコンを取り外した場合には事故が発生する危険性があるが、一般には、消費者ではなく事業者が取り外しを行うことが多いものと考えており、現時点では、消費者自らが取り外しを行ったことによる事故が頻発している状況にあるとは承知していない。いずれにせよ、引き続き事故の発生状況を把握してまいりたい。

四について

 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条においては、電気工事士でなければ一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはならないとされているが、一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であって、経済産業省令で定める作業(以下「軽微な作業」という。)は除かれる旨が規定されており、具体的には、電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第二条において軽微な作業が定められている。
 御指摘の「専門的な知識」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、御指摘の「電気工事士法におけるエアコン設置工事の取扱いについて(Q&A)」(以下「Q&A」という。)については、一定の電気的な接続に係るエアコンの取り外し作業は軽微な作業に該当する旨を明確化したものであり、御指摘のQ&Aの文言を見直すことは考えていない。

五について

 電気用品のライフサイクル全体における安全確保は、電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)に基づき電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対して電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにする義務を課すなどの規制とともに、民間事業者による自主的な取組、消費者による電気用品の適切な使用等によって図られるものであると考えている。御指摘の「通常の使用状態」以外の段階における電気用品の安全確保については、例えば、製造事業者等は、エアコンの取り外し等について、消費者自らが行うのではなく、所定の事業者に相談し、又は依頼することを自主的に呼びかけている。また、エアコンを含む特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第四項に規定する特定家庭用機器については、小売業者に引取り及び引渡しの義務を、製造業者等に引取り及び再商品化等の義務を課しており、一般には、一定の知識を有する者によってこれらの義務に係る作業が実施されている実態にあると考えている。政府としては、関係機関とも連携しながら、こうした安全確保に関わる状況を踏まえつつ、電気用品のライフサイクル全体において安全確保が図られるよう引き続き取り組んでまいりたい。



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