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答弁本文情報

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平成二十七年九月二十九日受領
答弁第四四一号

  内閣衆質一八九第四四一号
  平成二十七年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出TPP交渉の情報開示に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出TPP交渉の情報開示に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 御指摘の甘利経済再生担当大臣の発言は、環太平洋パートナーシップ協定交渉に関する情報の提供について、我が国においては、日本国憲法第七十三条により、外交関係の処理及び条約の締結について、内閣がその事務を行うこととされていること、また、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に該当するものを除いては、国会議員に対して、守秘義務を課し、これを罰則により担保する規定がないこと、他方、米国においては、同国の憲法により同国議会に対し諸外国との通商を規制する権限が付与されていること、また、同国議会議員による秘密漏えいに関する法令があること等を踏まえて、我が国が米国と同様な情報提供を国会議員に行うことは困難であることを述べたものと承知している。



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