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答弁本文情報

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平成二十八年一月二十九日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一九〇第七〇号
  平成二十八年一月二十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員阿部知子君提出大学等における英語授業の外部化に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)に違反する事案については、お尋ねの小学校、中学校及び高等学校における事案を区分して把握しておらず、お答えすることは困難であるが、労働者派遣法に違反する事案を把握した場合には、指導、助言、勧告等を行うなど適切に対応することとしているとともに、各種会議を通じ、各都道府県・指定都市教育委員会に対して、御指摘の「外国語指導助手の請負契約による活用について」(平成二十一年八月二十八日付け二十一初国教第六十五号文部科学省初等中等教育局国際教育課長通知)の趣旨の徹底を図っているところである。

二について

 御指摘の事案については、詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えは差し控えたいが、一般論としては、大学が単位を授与するために開設する授業科目の授業については、学長に統督された当該授業科目を担当する教員(以下「担当教員」という。)が実施することが原則であり、大学が担当教員以外の者を活用する場合には、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、労働者派遣法等の関係法令の規定に則して実施されることが求められる。

三について

 文部科学省としては、これまでも、大学における請負契約等に関する留意点について学校法人等に示すとともに、当該留意点について大学から相談があった場合には、当該大学に対し都道府県労働局への確認を促すなど、労働関係法令の適正な運用を指導しているところであり、現時点においては、御指摘のような調査をすることは考えていない。今後、文部科学省の主催する全国の大学を対象とした会議等を通じて、各大学における外国語科目等の教育活動の実態等を把握し、必要と認められる場合は、各大学における外国語科目等の教育活動の適正な実施を求める通知を発出することなどについて検討してまいりたい。

四について

 御指摘の事案については、詳細な事実関係が明らかではないことから、お答えを差し控えたいが、一般論としては、文部科学省は、大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号)第十四条の規定に基づき、学部等の設置の認可を受けた者又は届出を行った者に対し、当該認可又は届出に係る学部等の設置に関する計画等(以下「設置計画等」という。)の履行の状況を確認するための調査を毎年行っており、その調査の結果、当該設置計画等とその履行の状況が異なることが判明した場合は、原則として、当該設置計画等のとおり履行するよう指導している。
 また、学部等の設置の認可の申請又は届出において、偽りその他不正の行為があったと認められる場合は、大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号)第二条第一号の規定に基づき、当該行為が判明した日から起算して五年以内で相当と認める期間は、当該認可の申請又は当該届出をした者から新たな学部等の設置を求める認可の申請があっても認可をしないものとしている。



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