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答弁本文情報

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平成二十九年一月三十一日受領
答弁第九号

  内閣衆質一九三第九号
  平成二十九年一月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出パブリックコメントに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出パブリックコメントに関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「この手続を行った件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第四十三条第一項は、同法第三十八条第一項の命令等を定める機関(以下「命令等制定機関」という。)が同法第三十九条第一項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等制定機関は、「提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)」等の事項を公示しなければならない旨規定し、同法第四十三条第四項は、命令等制定機関が意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、当該命令等制定機関は、その旨等を公示しなければならない旨規定しているところ、命令等制定機関に意見公募手続の実施が義務付けられた平成十八年四月一日から平成二十八年十二月末日までの間において、意見公募手続を実施した命令等制定機関が同条第一項又は第四項の規定による公示を行った件数は九千二百四十七件である。
 また、お尋ねの「手続を行った結果として命令等の案が修正された件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前述の九千二百四十七件のうち、意見公募手続を実施して命令等を定めたものであって、意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との間に差異が生じた件数は二千三百三十八件である。これらの差異が生じた理由については、命令等が多岐にわたることから、網羅的にお答えすることは困難である。


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