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答弁本文情報

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平成二十九年二月三日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一九三第三一号
  平成二十九年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出宝くじに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出宝くじに関する質問に対する答弁書



一について

 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)は、第五条第一項において「当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の五割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第二条第二項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない」と定めるとともに、同条第二項において「一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の五十万倍に相当する額を超えてはならない。ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向等を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の二百五十万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、五百万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる」と定めているが、この趣旨は、同法の目的である地方財政資金の調達に資すること、射幸心を過度にあおらないようにすること等であると考えている。

二及び三について

 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)に定める勝馬投票券、自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)に定める勝者投票券、小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)に定める勝車投票券及びモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)に定める勝舟投票券については、未成年者の射幸心や遊び癖を醸成又は助長することの弊害を考慮し、青少年保護の観点から、それぞれの法律上、未成年者の購入を禁止している。
 他方、一についてで述べたとおり当せん金品の限度が定められている当せん金付証票は、当せん金付証票法に基づきくじ引により当せん金品を支払い、又は交付する証票であって、偶然性のみにより当せんが決定されるものであることから、未成年者の購入について法律上の規制までは行っていないものであるが、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市並びに当せん金付証票の発売等の委託を受けた金融機関は、未成年者への販売を自粛している。
 また、議員立法であるスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)に定めるスポーツ振興投票券については、同法の国会審議において、同法の提案者から、「十九歳未満の青少年がこのサッカーくじを購入することについては、例えば、一部には、くじの購入に伴って非行を誘発するのではないか、あるいは社会的に未熟な青少年が勤労を経ずして金銭を得るということは精神的にいかがなものかなどなど、青少年の健全育成に対する好ましくない影響を懸念する意見が出ているということも事実であろうと思います。そこで、我々としては、十九歳未満の青少年についてはくじの購入は禁止をする、こういうことで法案をつくらせていただいたということでございます」との説明がなされているものと承知している。



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