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答弁本文情報

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平成二十九年二月十日受領
答弁第四四号

  内閣衆質一九三第四四号
  平成二十九年二月十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 菅 義偉

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出介護福祉士試験の受験申込者数半減に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出介護福祉士試験の受験申込者数半減に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「実務経験ルート」で介護福祉士となる資格を取得しようとする者(以下「実務経験ルートの者」という。)の介護福祉士試験の受験資格の要件として、御指摘の「実務者研修」(以下「実務者研修」という。)の受講により介護福祉士として必要な知識及び技能(以下「介護福祉士として必要な知識等」という。)を修得したことを課すこととしているが、これは、近年の介護サービスに対する国民のニーズの多様化・高度化に対応して介護福祉士の資質の向上を図ることを目的としているものである。実務経験ルートの者が介護等(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二条第二項に規定する介護等をいう。)の業務の実務経験だけでは修得が困難な介護福祉士として必要な知識等を修得するためには、実務者研修について現行制度上定めている科目、時間数等からなる内容の教育が行われることが必要であると考えており、現時点においては、お尋ねの「研修時間の更なる見直し等」を行うことは考えていない。
 なお、実務者研修の教育の内容に相当するものと認められる研修であってあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたもの(以下「厚生労働大臣に届け出られた研修」という。)を修了した者が実務者研修を受講する際に、厚生労働大臣に届け出られた研修で既に履修したものと認められる科目については、実務者研修において当該科目の履修の免除をすることができることとするなど、実務者研修の受講者の負担軽減にも努めているところである。

二について

 お尋ねの「大幅に」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、平成二十九年四月に予定している介護報酬改定において、介護職員の処遇改善加算(以下「加算」という。)について、加算の額を介護職員一人当たり月額一万円相当引き上げる区分を新たに設けることとしており、介護福祉士の資格の取得等に応じて介護職員が昇給する仕組みを介護サービス事業者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十五条の三十二第一項に規定する介護サービス事業者をいう。)が設けること等を当該区分の加算の算定の要件とする予定である。



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