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答弁本文情報

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平成二十九年三月三日受領
答弁第八二号

  内閣衆質一九三第八二号
  平成二十九年三月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員西村智奈美君提出児童扶養手当の現況届の提出の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西村智奈美君提出児童扶養手当の現況届の提出の見直しに関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「全部支給停止者に限るとはいえ、これまで対面によることとされていた現況届が郵送でできるようにする」ことについては、現時点では決定していないため、お尋ねの「その背景と理由、期待できる効果」についてお答えすることは困難であるが、児童扶養手当の現況届の提出について特段の事情がない限り対面による手続を行うことの徹底を都道府県等に対して要請している「児童扶養手当の現況届等について」(平成二十八年六月十六日付け雇児福発〇六一六第一号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知)については、「児童扶養手当の現況届の提出の見直し(あっせん)」(平成二十九年二月十日付け総評相第八号総務省行政評価局長通知)の@において、「@)面談が法令で義務付けられた手続ではないことから、受給者の過度な負担とならないよう、ひとり親家庭の現状を踏まえた十分な配慮を求める内容とすべきこと、A)受給者が面談のために仕事を休むことの負担等を考慮すべきであり、特に全部支給停止者は不正受給の問題は生ずることがなく、ひとり親家庭への支援に関する相談が必ずしも必要であるとはいえないことを踏まえて、見直しを行う」よう、総務省が厚生労働省に対してあっせんを行っている。

二から四までについて

 お尋ねの「現況届を対面によって提出しなければならない理由」については、支援を必要とするひとり親を行政の相談窓口に確実につなげ、その相談窓口において、ひとり親の個々の状況に応じたきめ細かな支援を行う必要があるとともに、児童扶養手当の適正な受給を確保するため、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を管理する町村(児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十三条第一項の規定により手当の支給に関する事務を行うこととされた町村長が統括する町村を含む。)の担当者が、児童扶養手当を受給するひとり親(全部支給停止者を含む。)に対してその現況について対面による聞き取りを実施し、当該ひとり親が児童扶養手当の支給要件を満たしているか等の確認をする必要があるためである。
 また、お尋ねの「現況届を対面により提出することによって、不正受給を防止できているのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、こうした聞き取りの実施は「不正受給を防止」することに資するものと考えている。
 なお、お尋ねの「現況届を対面によって提出すること」による「対面によって相談が行われ、よりよい就職へと結びついた等の件数や割合、現況届提出と相談にかかった一人あたりの時間数(分数)など、プラスの効果」の数値については把握していないため、お示しすることは困難である。



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