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答弁本文情報

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平成二十九年三月七日受領
答弁第九六号

  内閣衆質一九三第九六号
  平成二十九年三月七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出安倍昭恵内閣総理大臣夫人の活動に関する質問に対する答弁書



問一の1について

 御指摘の「規定」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員二名を内閣官房に置いているほか、日常的には各省庁で勤務しているが、安倍総理夫人の総理公務補助を必要に応じ支援する職員三名を内閣官房に併任させている。これらの職員はそれぞれ経済産業省(中央省庁再編以前の通商産業省を含む。)又は外務省で採用された職員である。

問一の2について

 内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援する職員は、第二次安倍内閣の発足以前から配置されており、同内閣発足後も同じ職員が引き続き配置されていたところである。また、平成二十五年一月には当該職員の後任者等が任命されたところである。
 内閣総理大臣の夫人による総理公務補助を支援する職員は、これまでに確認できる限りでは、平成十八年十月四日から平成十九年九月二十五日まで及び平成二十年十月九日から現在まで置かれているところである。

問一の3について

 安倍総理夫人による総理公務補助を支援する職員は、内閣官房の職員として、法令に基づき、適切に職務を遂行している。

問一の4について

 お尋ねは、安倍総理夫人又はこれまでの内閣総理大臣の夫人に専用の公用車が割り当てられていたかについて問うものと考えるが、そうした専用の公用車は、割り当てられていない。

問一の5について

 平成二十六年十二月六日及び平成二十七年九月五日には、総理公務補助を支援する職員が安倍総理夫人に同行した。なお、その際、公用車は使用していない。

問二の1及び2について

 御指摘の「公的な存在」及び「公務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、総理公務補助として内閣総理大臣の夫人が行う活動としては、内閣総理大臣の外国出張への同行や、我が国に来訪する外国賓客の接遇、宮中晩餐会への出席のほか、内閣総理大臣の公務の遂行に関連する国内外の会議等への単独での出席等が挙げられる。

問二の3について

 御指摘の「など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣総理大臣の夫人が行う活動であって総理公務補助以外のものに係る内閣総理大臣の夫人の「移動・宿泊・通信費」に公費が使用されることはない。

問二の4について

 政府において、「総理夫人」という官職や職名は存在せず、お尋ねについて特段の定めはない。

問三について

 お尋ねは、特定の個人が行った私的な行為に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。



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