衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十九年三月十四日受領
答弁第一〇五号

  内閣衆質一九三第一〇五号
  平成二十九年三月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出内閣総理大臣夫人の法的地位に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「地位」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称についての法令上の定めはない。

二から四までについて

 一についてでお答えしたとおり、御指摘の「内閣総理大臣夫人」とは、内閣総理大臣の配偶者を指して一般的に用いられる呼称であり、当該呼称を用いるに当たり、公務員としての発令を要するものではない。公人とは、一般に、公職にある人を意味するものと承知しており、他方、私人とは、一般に、公人の対義語として用いられるものと承知している。その意味で「内閣総理大臣夫人」は、公人ではなく私人であると認識している。
 御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁は、これらの認識の下で行われたものである。

五について

 お尋ねの「現時点の所属」及び「職務に係る法令上の根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第一号に規定する内閣の庶務を担当する内閣官房の職員として、安倍内閣総理大臣の夫人が内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)を支援する職員二名を内閣官房に置いているほか、日常的には各省庁で勤務しているが、安倍内閣総理大臣の夫人の総理公務補助を必要に応じ支援する職員三名を内閣官房に併任させている。

六について

 お尋ねについては、仮定の御質問であることからお答えすることは差し控えたいが、政府としては、適切な情報管理を行ってきている。

七について

 お尋ねの「総理大臣夫人に法的地位を付与するなどの制度化」の意味するところが必ずしも明らかではないが、現在のところ、内閣総理大臣の夫人による総理公務補助は適切に行われているものと認識している。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.