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答弁本文情報

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平成二十九年三月三十一日受領
答弁第一四八号

  内閣衆質一九三第一四八号
  平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員緒方林太郎君提出「国に準ずる組織」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員緒方林太郎君提出「国に準ずる組織」に関する質問に対する答弁書



 お尋ねの「我が国の安全保障法制の解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家とは、国際法上、一般に、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立している主体とされているが、国家に準ずる組織については、国際法上その具体的な意味について、確立された定義があるとは承知していない。他方、従来から、政府としては、国家に準ずる組織について、国家そのものではないがこれに準ずるものとして国際紛争の主体たり得るものとして用いてきている。


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