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答弁本文情報

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平成二十九年三月三十一日受領
答弁第一四九号

  内閣衆質一九三第一四九号
  平成二十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員仲里利信君提出他都府県から沖縄県への機動隊派遣に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「派遣人数、派遣部隊数、一部隊毎の人数」、「六都府県から沖縄までの航空代金、フェリー代金」、「装備費」及び「宿泊先と宿泊代金」については、これを明らかにすることにより、今後の警備に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。お尋ねの「時間外手当」、「飲食代金」及び「その他派遣に要した経費」については、具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。お尋ねの「特殊勤務手当代金」については、沖縄県警察に警察官を派遣した「六都府県」が、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第三十七条第二項の規定により支弁することとされ、お尋ねの「その他沖縄県内での移動経費」、「高速道路代金」及び「ガソリン代」については、「六都府県」又は沖縄県が、同項の規定により支弁することとされており、お尋ねの「内訳」について、政府として承知していない。

二について

 法第五十九条の規定において、「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う」と、法第六十条第一項の規定において、「都道府県公安委員会は、警察庁又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる」とそれぞれ規定されており、お尋ねの「派遣」は、これらの規定に基づき行われたものである。

三について

 御指摘の「その経費は本来政府が全て負担しなければならないはずであるが、六都府県が肩代わりして負担する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第三十七条第二項の規定により、同条第一項の規定により国庫が支弁することとなる経費を除き、都道府県警察に要する経費は、当該都道府県が支弁することとされている。

四について

 お尋ねの「その他経費」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、お尋ねの「高速道路代金」及び「ガソリン代」については、沖縄県が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条第一項等の規定に基づき適切に支出したものと承知している。なお、お尋ねの「高速道路代金」については、沖縄県警察によれば、支出はなかったとのことである。

五について

 お尋ねの「住民監査請求」が東京都等に対して行われていることは承知しているが、これらの「住民監査請求」は、普通地方公共団体の住民が、当該普通地方公共団体の長等について、違法又は不当な公金の支出等があると認めるとき、監査委員に対し、監査を求めること等を内容とするものであり、政府としてお答えする立場にない。

六について

 御指摘の「住民の知る権利を損なう、このような警察の対応状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「情報開示請求」が警察庁、警視庁等に対して行われており、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)又は東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)等の規定に基づき、お尋ねの「情報開示請求」に係る行政文書の開示等が適切に行われているものと承知している。



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