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答弁本文情報

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平成二十九年四月四日受領
答弁第一六六号

  内閣衆質一九三第一六六号
  平成二十九年四月四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家公務員の業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出塚本幼稚園における内閣総理大臣夫人の講演に随行していた国家公務員の業務に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「政府は一切関与していない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「講演」は、安倍内閣総理大臣の夫人(以下「安倍総理夫人」という。)の私的な活動に関するものであり、当該講演に関する講演依頼、連絡等を行った者について政府としてお答えする立場にない。

四について

 御指摘の「職員」は、当面予定されていた安倍総理夫人による内閣総理大臣の公務の遂行を補助すること(以下「総理公務補助」という。)について、安倍総理夫人、総理公務補助の依頼等を行った国の機関等との連絡調整を行うため、御指摘の「講演」について安倍総理夫人に同行したものである。

五について

 先の答弁書(平成二十九年三月十四日内閣衆質一九三第一〇五号)五についてで述べたとおり、御指摘の「職員」は、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第一号に規定する内閣の庶務を担当する内閣官房の職員として、安倍総理夫人による総理公務補助を支援したものである。

六及び九について

 御指摘の「同行」については、御指摘の「職員」二名が、総理公務補助を支援すべき旨の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十八条第一項の規定に基づく職務命令を受け、安倍総理夫人の日程等の情報を得た上で、それらの職務を遂行する必要性を踏まえてこれらの職員自ら判断し、行ったものである。同行に当たり、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)第四条第一項に規定する旅行命令の発令に係る手続は行われなかった。

七、八及び十について

 御指摘の「講演」に同行した職員の旅費(以下「同行旅費」という。)は、安倍総理夫人からの申出により、安倍総理夫人の私的経費により負担されているものと承知している。
 公務のため旅行する職員に対しては、旅費法に基づき、旅費(以下「標準の旅費」という。)を支給することが可能である。一方で、旅費法第四十六条第一項及び「国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針」(昭和二十七年四月十五日付け蔵計第九百二十二号大蔵省主計局長通牒別紙)において、標準の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとすることとされており、安倍総理夫人からの申出により総理公務補助を支援する職員の同行旅費が安倍総理夫人の負担により支払われた場合はこれに該当するため、国は当該職員に対し標準の旅費の支給をしないものとしている。

十一について

 個別の課税関係については、その個人の所得状況等に基づき判断すべき事柄であることから、お答えすることは困難である。



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