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答弁本文情報

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平成二十九年四月十八日受領
答弁第二一一号

  内閣衆質一九三第二一一号
  平成二十九年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員上西小百合君提出テロ等準備罪に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員上西小百合君提出テロ等準備罪に関する質問に対する答弁書



一について

 今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項においては、「組織的犯罪集団」について、「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう」と定義している。
 その上で、同条の規定においては、同項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」の遂行を二人以上で計画し、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為(以下「実行準備行為」という。)が行われた場合を処罰の対象としており、これにより、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」と関わりのない方々が同条の規定による処罰の対象とならないことは既に明確であると考えている。

二について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、現行法上の予備罪は、予備行為を構成要件とするものであるのに対し、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪は、同条第一項各号に掲げる罪に当たる行為で、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団」の「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」又は「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるもの」を遂行することについて二人以上で計画する行為及び実行準備行為を構成要件とするものである。
 また、同条の罪についても、他の罪についてと同様、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に従い、必要かつ適正な捜査が行われることとなるものと考えている。

三について

 御指摘の「新たな対策の導入」の意味するところが明らかでないが、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪について、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(平成十一年法律第百三十七号)別表第一又は別表第二に掲げる罪に追加することは予定していない。

四について

 テロを含む組織犯罪に対処するための万全の態勢を整えることは、国民の安全・安心を確保する上で重要な課題であり、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を締結し、国際社会と協調して一層効果的にテロを含む組織犯罪を防止し及びこれと戦うためには、同条約第五条1(a)(@)に規定する行為を犯罪とする法整備として、改正後組織的犯罪処罰法第六条の二の罪を設けることが必要であると考えている。



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