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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十一日受領
答弁第二二八号

  内閣衆質一九三第二二八号
  平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員初鹿明博君提出タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員初鹿明博君提出タバコフリーのオリンピック・パラリンピック競技大会の実現に関する質問に対する答弁書



一について

 「二〇二〇年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の準備及び運営に関する施策の推進を図るための基本方針」(平成二十七年十一月二十七日閣議決定。以下「基本方針」という。)において「受動喫煙防止については、健康増進の観点に加え、近年のオリンピック・パラリンピック競技大会開催地における受動喫煙法規制の整備状況を踏まえつつ、競技会場及び公共の場における受動喫煙防止対策を強化する」としており、政府としては、基本方針に基づき、対応することとしている。

二について

 お尋ねのたばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(平成十七年条約第三号。以下「条約」という。)第八条において、「締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施」するとされているが、これは、締約国に対し、御指摘の「屋内の公共の場での喫煙の完全禁止」を義務付けるものではないと解されている。
 また、御指摘の「レストランやバーの一部に例外を設け」の意味するところが必ずしも明らかではないが、我が国としては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十五条の規定により、レストランやバーを含む飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならないとされていること等をもって、条約第八条に定める義務を履行しているところである。
 このように、同条に定める義務を履行しているところであるが、政府としては、一についてで述べたとおり、基本方針に基づき、受動喫煙防止対策を強化する必要があると考えている。

三について

 お尋ねの「喫煙を禁止する法律」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、政府としては、平成二十一年に世界保健機関の国際がん研究機関がまとめたがん予防ハンドブックには、レストランやバーを法律で全面禁煙にしても減収がない旨が記載されていること及び本年、世界保健機関と米国国立がん研究所が共同でまとめた報告書には、屋内の公衆の集まる場を法律で全面禁煙にしても、レストランやバー等に負の影響を与えない旨が記載されていることを承知している。



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