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答弁本文情報

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平成二十九年四月二十八日受領
答弁第二四九号

  内閣衆質一九三第二四九号
  平成二十九年四月二十八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出政府参考人の答弁ルールに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出政府参考人の答弁ルールに関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの「過去、質疑者が要求していないにもかかわらず、国会のいずれかの委員会において、各省庁の政府参考人が答弁を行った事実」の有無については、政府として把握していない。

二について

 平成二十九年四月十九日の衆議院法務委員会においては、冒頭、政府参考人として法務省刑事局長の出席を求め、その説明を聴く旨が決せられ、これに従い、同局長が出席したものである。

三から六までについて

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではなく、また、国会の運営に関することについては、政府としてお答えする立場にはないが、一般論として、政府参考人が委員長による議事の整理に従って答弁をすることは、内閣総理大臣その他の国務大臣が議院から「答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。」旨規定する憲法第六十三条との関係で問題を生じることはなく、また、当該政府参考人及び国務大臣について、憲法第九十九条の違反が問題となることはないと考える。いずれにせよ、政府としては、今後とも政府参考人の出頭又は出席の求めには誠実に対処していく所存である。



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