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答弁本文情報

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平成二十九年五月十二日受領
答弁第二七七号

  内閣衆質一九三第二七七号
  平成二十九年五月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出著作権侵害にあたる二次創作作品を掲載した同人誌を発行しようとした場合において、テロ等準備罪が適用される可能性があるかどうかに関する質問に対する答弁書



一から五までについて

 ある事案において、犯罪が成立するか否かや、捜査を開始するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものであり、お尋ねの「可能性」についてお答えすることは困難である。
 なお、ある団体が今国会に提出している組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「改正後組織的犯罪処罰法」という。)第六条の二第一項にいう「組織的犯罪集団」、すなわち、その結合関係の基礎としての共同の目的が特定の改正後組織的犯罪処罰法別表第三に掲げる罪を実行することにある団体に該当すると認められない限り、その団体の活動は、同条の罪による処罰の対象となることはなく、同条の罪についての捜査の対象となることもない。



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