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答弁本文情報

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平成二十九年五月十九日受領
答弁第二八九号

  内閣衆質一九三第二八九号
  平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員菅直人君提出豊洲新市場の認可に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員菅直人君提出豊洲新市場の認可に関する再質問に対する答弁書



1について

 東京都が平成十九年四月二十五日に設置した「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下「平成十九年専門家会議」という。)は、同都が行う土壌汚染対策の妥当性等について検討するために設置されたものであり、同都が平成二十八年九月十六日に設置した「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議」(以下「平成二十八年専門家会議」という。)は、改めて土壌汚染対策について検証を行うために設置されたものであると承知しているが、政府としてこれらの会議の同一性について評価すべき立場にない。

2について

 平成十九年専門家会議が平成二十年七月二十六日に取りまとめた「豊洲新市場予定地における土壌汚染対策等に関する専門家会議報告書」において提案された東京都が実施すべき土壌汚染対策のうち、二・五メートルの盛土を行うことについては、平成二十八年九月十日の東京都知事の記者会見における発言によると、青果棟、水産棟等の建物の下において、全てが盛土されているわけではなかったとされていると承知している。また、当該土壌汚染対策のうち、地下水中のベンゼン及びシアン化合物の濃度が地下水環境基準に適合することを目指した地下水浄化を建物建設前に行うことについては、平成二十六年二月二十日に開催された「豊洲新市場予定地の土壌汚染対策工事に関する技術会議(第十七回)」の資料等によると、対策範囲において揚水復水、掘削除去等による対策が完了したことが確認されたとされていると承知している。

3について

 「中央卸売市場整備計画」(平成二十八年四月一日農林水産大臣決定)における御指摘の記述は、開設者に留意を促す観点から記載されたものであるところ、豊洲市場における土壌汚染対策については、盛土の状況等も含め、東京都が、平成二十八年専門家会議等において、現在、改めて議論及び検証を行っているところであると承知している。先の答弁書(平成二十九年四月二十五日内閣衆質一九三第二三〇号)1から4までについてでお答えしたとおり、政府としては、同都から卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十一条第一項の認可の申請が行われた場合には、同条第三項において準用する同法第十条各号に掲げる基準に照らして審査し、当該認可をするかどうかを適切に判断していく考えである。



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