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答弁本文情報

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平成二十九年五月十九日受領
答弁第二九九号

  内閣衆質一九三第二九九号
  平成二十九年五月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員井坂信彦君提出義務教育の無償制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員井坂信彦君提出義務教育の無償制度に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 お尋ねの「義務教育の無償の範囲」については、憲法においては、憲法第二十六条第二項が「義務教育は、これを無償とする」と規定しており、これについては、最高裁判所の判例において、「授業料不徴収の意味と解するのが相当である」(最高裁判所昭和三十九年二月二十六日大法廷判決、民集十八巻二号三百四十三頁)とされており、同項の規定を受けて、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第四項及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第六条ただし書において、義務教育については授業料を徴収しない旨を規定していると承知している。また、法律においては、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)において、義務教育諸学校において使用する教科用図書の無償措置を定めているものと承知している。
 また、お尋ねの「学校運営に要する費用」及び「学級運営に必要な経費」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として、義務教育諸学校の管理運営に係る経費の保護者等への転嫁については、学校教育法第五条及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第二十七条の四の規定を踏まえ、また、住民の税外負担の解消の観点から安易に保護者等に負担転嫁をすることは適当ではないことに留意して、各学校の設置者により判断されるべきものである。



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