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答弁本文情報

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平成二十九年五月二十六日受領
答弁第三一七号

  内閣衆質一九三第三一七号
  平成二十九年五月二十六日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 大島理森 殿

衆議院議員宮崎岳志君提出クールビズ期間における冷房の設定温度二十八度は「科学的知見をもって二十八度に決めたのではなく、何となく目安でスタートし、独り歩きした」ものかどうかに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員宮崎岳志君提出クールビズ期間における冷房の設定温度二十八度は「科学的知見をもって二十八度に決めたのではなく、何となく目安でスタートし、独り歩きした」ものかどうかに関する質問に対する答弁書



一について

 副大臣会議は、各副大臣の職務を円滑に遂行するために相互に連絡調整を図るとともに、内閣府及び各省の政策等に関し相互の調整に資するため開催しているものであり、同会議における議論の概要については、必要に応じ、内閣官房副長官等が記者会見を行い、国民への周知を図っているところであるが、お尋ねについては、公にすることにより、同会議における率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二について

 クールビズにおける冷房時の室温については、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百四号)第二条第一号イにおいて、空気調和設備を設けている場合は、居室における温度がおおむね十七度以上二十八度以下になるように空気の温度を調節して供給をすることとされていること、事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第五条第三項において、事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が十七度以上二十八度以下になるように努めなければならないとされていること等を踏まえ、地球温暖化対策のため、温室効果ガスの排出削減の観点から、二十八度を目安とした無理のない範囲での温度設定の実践を呼び掛けているものである。



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